対象:保険設計・保険見直し
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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今後保険会社が解除権を行使しなければ!
みずき6543様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、みずき6543様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.みずき6543様が生命保険外務員のプランで安易に保険契約を切り替え(転換)されたとのこと。その際、保障内容により診査方法は医師扱等ではなく告知扱で完了されたのですね。
2.しかも、本件は生命保険外務員が立会いの告知扱でされてのですね。
3.ただし、告知書記入はみずき6543様の意思をもってされたと見なされます。
4.現況、責任開始日から2年半を経過されておりますので、保険しおり・約款上の「告知義務違反」ではなく年数に関係なく「詐欺」として保険会社が事実を知ってから1か月以内に行使すれば、保険契約を解約されることになります。
5.逆に申しますと、今後保険会社が解除権を行使しなければ権利は消滅することになります。
以上
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この回答の相談
若い時からかけている保険を2年前に転換してしまいました。今調べてみると55歳払込で300万の終身があったものが、ほぼなし状態です。
なので新規に保険に加入したのですが、いろいろ調べているうちに重大な告知… [続きを読む]
みずき6543さん (京都府/39歳/女性)
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