対象:保険設計・保険見直し
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告知義務違反について(ご回答)
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みずき6543さん
こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
*まず「告知義務違反」について
故意または重大な過失で事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合は告知義務違反になります。保険会社は2年以内なら保険契約を解除することができ、告知義務違反をした事実と因果関係のある原因で死亡・入院した場合、保険金・給付金を支払いません。
みずき6543さんの場合、「故意ではなく本当に忘れていた」「卵巣のう腫の件は話したのですが 最近3ヵ月行ってないなら大丈夫だよ、言われた」という点から、保険会社に事情を連絡されてあらためて告知をし直された方がいいと思います。「卵巣のう腫」なら引受けは可能です。
せっかく、いざというときのために加入している保険なのに保険金がもらえなければ意味がありませんので。
以上、みずき6543さんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼
みずき6543 さん
回答ありがとうございました
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若い時からかけている保険を2年前に転換してしまいました。今調べてみると55歳払込で300万の終身があったものが、ほぼなし状態です。
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みずき6543さん (京都府/39歳/女性)
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