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対象:保険設計・保険見直し

植森 宏昌 専門家

植森 宏昌
ファイナンシャルプランナー

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今でも、こんな営業がいるんですね?

2008/10/28 03:14

はじめまして、みずき6543様。アイスビィの植森宏昌です。

先ず、最初に驚きなのですが今時、未だその様な事を言う営業員と、そんな人を雇う保険会社があるんですね?驚きました。保険がどうのこうの言う前に、その様な姿勢の保険会社と取引するのは将来を含め如何なものかと思いますね。

本題に入りますが、「告知義務違反」についてですが、今回のケースは厳しく言えば故意または重大な過失で事実を告知しなかったり、虚偽の告知をした場合の「告知義務違反」に該当すると思います。又、保険会社には2年以内なら保険契約を解除する権利があります。ただ、2年を経過していても告知義務違反をした内容と因果関係のある病気等が原因で死亡や入院した場合、保険金や給付金は支払われないケースがあります。中には「2年経過したら分からへんから黙っといてらいいねん」と意味不明の説明や斡旋?をする悪意のある営業員もいますが。。。
ただ、今回のケースでは、故意ではない点、そして何より営業員に話したのに「最近3ヵ月行ってないなら大丈夫だと言われた」と不告知教唆をされた点を、営業員やその営業所に連絡するのではなく、直接、事実を保険会社のお客様センターに連絡して追加告知されるべきだと思います。。

大切な保険です。入口(加入)より一番大切なのは出口(支払)です。先ずは正しい形で正規加入する事をお勧め致します。

尚、「卵巣のう腫」に関しては会社の考え方にも因りますがご年齢や大きさ等により加入できるケースもあります。先ずは、正しい追加告知から始めましょう。

回答専門家

植森 宏昌
植森 宏昌
( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
有限会社アイスビィ 代表取締役
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この回答の相談

告知義務違反について

マネー 保険設計・保険見直し 2008/10/27 16:43

若い時からかけている保険を2年前に転換してしまいました。今調べてみると55歳払込で300万の終身があったものが、ほぼなし状態です。
なので新規に保険に加入したのですが、いろいろ調べているうちに重大な告知… [続きを読む]

みずき6543さん (京都府/39歳/女性)

このQ&Aの回答

告知義務違反について(ご回答) 運営 事務局(オペレーター) 2008/10/27 17:48
追加告知しましょう (ファイナンシャルプランナー) 2008/10/27 17:40
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/10/27 18:05
告知義務違反につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/27 21:19
今後保険会社が解除権を行使しなければ! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/28 10:10
不担保について 2008/10/27 18:08
不安で胃が痛いです 2008/10/27 18:15

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