対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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大関 浩伸
保険アドバイザー
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回答申し上げます
みずき6543さん、こんにちは。フォートラストの大関です。
告知義務違反を保険会社が知れば契約解除ができますし、そして保険金や
給付金も支払われません。
保険会社の約款では、一般的には
「契約日から2年を超えると保険会社からは契約解除することはできなくなる」
と定めています。
みずき6543の契約は、2年を超過しているから、安心!と思いきや、厳密には
そうではありません。
「2年」を超えると保険会社は原則では解除できませんが、一定の告知義務違反
ならその後も解除ができるという保険約款も多く、給付金保険金の支払いもしません。
つまり告知義務違反についての免責期限はないのです。
営業担当者が「最近3ヵ月行ってないなら大丈夫だよ」と言ったとありますが
彼らが、給与査定に直結する新契約の欲しさで、ついいい加減な案内を
してしまうというのは後を絶ちません。
しかし、「最近3ヵ月行ってないなら大丈夫だよ」と言ったことを立証できれば、
問題が起こった時に有利に運べられるかも知れません。
この営業担当者のこと(氏名・日時・内容)を克明に残しておきましょう。
結果的には、次のケースが考えられます。
・保険金の削減払
・医療保険なら、今回だけ支払で、今後「NO」
・契約解除(契約がなかったことにするので、それまでの掛金累計が返還)
保険会社や保険金額にもよりますが、契約後、5年経過していれば厳しく
問われないというケースもあります。
上述の「営業担当者のことを記しておく」か
「他社にて正しい告知をして入れる保険を探す」のいずれかを検討すべき
でしょう。
なお、告知義務違反と関係のない疾病やケガでのことでしたら、支払われます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
若い時からかけている保険を2年前に転換してしまいました。今調べてみると55歳払込で300万の終身があったものが、ほぼなし状態です。
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みずき6543さん (京都府/39歳/女性)
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