対象:教育資金・教育ローン
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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満期金の課税について
こんにちわ、大阪のFP会社、FPコンサルティング岡崎です。
お考えのとおりの計算方法です。あとは他の所得と合算して税金がかかりますので、他に所得があるかどうかにより異なります。
所得65万が最低の所得になりますが、所得以内でしたら税金はかからないでしょう。また所得によって税率は5%、10%、20%異なりますが、おおきな税金ではないと思います。安心してください。
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この回答の相談
2008年6月に子供の学資保険が満期になりました
満期保険金2700000円+配当金33317円-既払い保険料2153394円-特別控除500000円=+79923円になります。
この場合この79923円に対して確定申告となるのでしょうか?
また収める税金はどのくらいになるのでしょうか?
まおままさん (大阪府/45歳/女性)
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