対象:教育資金・教育ローン
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ファイナンシャルプランナー
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他の所得と合算するので確定申告します
まおままさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
学資保険ですと契約者と受取人は同じ人ですね。
その場合は一時所得となりますので、特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が他の所得と合算して税金がかかることになります。
会社員など、その他の収入があれば来年1〜3月に確定申告をします。
所得によって税率は5%、10%、20%、23%と違いますので一概には言えませんが
ご質問の金額の2分の1に対してこの税率でしょうから大したことはありませんね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
2008年6月に子供の学資保険が満期になりました
満期保険金2700000円+配当金33317円-既払い保険料2153394円-特別控除500000円=+79923円になります。
この場合この79923円に対して確定申告となるのでしょうか?
また収める税金はどのくらいになるのでしょうか?
まおままさん (大阪府/45歳/女性)
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