対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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保険金受領方法には、満期または死亡(相続)受取が!
規子様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回の規子様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.養老保険を1例として、
契約:ご主人さま、被保険者:ご主人さま、満期金:規子様(贈与税の対象)、死亡保険金:規子様(相続税の対象)
2.具体的な計算につきまして、
・もしも、養老保険500万円(満期金)を規子様が受領されて場合は、
{500万円-110万円(基礎控除)}×20%-25万円=53万円(贈与税額)
・もしも、養老保険500万円を死亡保険として受領されて(法定相続人を1人仮定した)場合は、
500万円(死亡保険金額)-500万円(非課税金額)=0
3.つまり、
・契約者・被保険者・満期保険受取人が同一の場合は「一時所得」となり、受領額と保険料合計の差が50万円以内であれば他の所得と合算されて課税されることはありません。
・さらに、死亡受取人は「法定非課税額500万円」を活用すれば、相続税の遺産額圧縮に貢献可能と考えます。
以上
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