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対象:保険設計・保険見直し

解約のタイミングについて

マネー 保険設計・保険見直し 2016/01/05 14:29

2011年に、子供の教育資金の足しにと思いメットライフのドル建て建積立利率変動型終身に加入しています。
保険料は25041ドル(1ドル約82円)、積立利率は3.8%です。
主人名義ですが、主人の死亡保障は他の定期保険に加入しています。
為替差益がかなり出ているので今、解約して確実に増やしておく方がいいのかと思うのですがどうでしょうか?
解約のタイミングや、解約後のお金の管理方法など、アドバイスがあれば教えて下さい。
あと、解約した場合返戻金は一時所得となるのでしょうか?
一時所得となれば、どのくらい税金がかかるのでしょうか?
児童手当や保育料にも関わってきますか?
よろしくお願い致します。

ラテコさん ( 兵庫県 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

小川 正之

小川 正之
ファイナンシャルアドバイザー

4 good

解約返戻金について

2016/01/05 17:39 詳細リンク
(5.0)

ラテコ様

解約返戻金は一時所得の対象です。
課税対象となるのは解約返戻金の全額ではなく下記の計算の通りとなります。
(解約返戻金 - 一時払保険料 - 50万円) × 1/2
円換算する際の為替レートについては、保険会社所定の為替レートとなります。
他に一時所得が無い前提で、仮に解約返戻金が300万円で払込保険料が200万円だとしますと差額(利益部分)の100万円から特別控除50万円を差し引き、1/2した25万円が課税対象となり、確定申告が必要となります。しかしながら、年末調整をして確定申告の必要がない給与所得者(給与収入2,000万円以下で、1か所からの給与収入の方)であれば、20万円以下の場合には確定申告不要です(給与所得・退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は確定申告をする必要がありますし、医療費控除などを受ける場合には20万円以下でも確定申告をする必要がありますのでご注意ください)。
つまり、解約返戻金と一時払保険料との差額(利益部分)が90万円以下であれば確定申告不要です。(90万円-50万円)×1/2=20万円となるからです。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1903.htm
ご心配であれば税務署や税理士に聞いてみるのも良いかもしれません。

一時所得として確定申告をしたとしても、児童手当や保育料の判定額に影響を及ぼす金額にはならないとは思いますが、他の収入の状況や自治体によっても異なりますので確認が必要です。所得税についてもご主人様の所得(税率)により異なりますので一概には言えません。

児童手当や保育料との兼ね合いもありますが、基本的には解約のタイミングとしては円安ドル高で利益(解約返戻金)が大きくなるタイミングの方が良いとは思います。しかし、ご契約している保険の場合は、市場価格調整という計算もした上で解約返戻金が決まりますので為替だけではない面もあります(金利変動の影響も受けます)。将来の為替相場等を予測して解約のタイミングを決めるのはプロでも難しいことです。ご自身が納得のできる水準で手続きができれば良いと思います。
死亡保障が十分であり、教育資金準備としての資金とのお考えであれば、為替リスクを取り続けるよりも他の方法(ある程度安定的な管理方法)を検討した方が無難だと私も思います。教育資金が必要になる時期・金額から逆算して、お考えに合わせた管理・運用の方法を考えるのが良いです。保険に拘る必要はないと思いますし、ご家族で話し合ったり誰かに相談したりして、無数の選択肢の中からベストだと思う選択をしていただければと思います。

以上、明確な回答になっていないかもしれませんが、お役立ていただければ幸いです。
ご相談等がございましたらお気軽にお申し付けください。

マネーアドバイザーズトウキョウ株式会社
小川 正之

評価・お礼

ラテコさん

2016/01/08 11:18

いつもありがとうございます。
考え方として、一時所得の課税部分だけが収入としてカウントされるという事でしょうか?
仮に解約返戻金が300万円、例に出していただいた課税対象の計算で利益部分が100万円課税対象が25万円になるとすれば、市税や児童手当のもととなる収入に合算されるのは25万円のみという事で合っていますか?
利益部分の100万円は、年収にはならないという事ですか?

小川 正之

小川 正之

2016/01/08 12:13

ラテコ 様

コメントと評価をいただき、誠にありがとうございます。

収入と所得は異なりますので、区別をしてお考えください。
一時所得を確定申告する際も、収入と所得は別々に記入します。
収入としては、50万円です(300万円-200万円-特別控除50万円)。
所得としては、25万円です(上記金額×1/2)。

25万円を給与所得などの他の所得と合算して総所得金額を求め、税額を計算します。
所得を基準にするものについては、25万円という認識で大丈夫です。

こちらのQ&Aだけではご心配ということでしたら、国税庁・税務署などにお問い合わせをいただくか、弊社にご相談いただければと思います。よろしくお願い致します。

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