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対象:保険設計・保険見直し

大村 貴信 専門家

大村 貴信
ファイナンシャルプランナー

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保険給付について

2008/06/25 01:24

規子さま

はじめまして、保険給付に強いFP大村貴信と申します。

保険の給付で大切なのは契約形態です。

保険は契約者、被保険者、受取人が存在します。

契約者(保険料負担者)、受取人が同じ場合は所得税となります。
契約者と受取人が違うときは、贈与税になります。
契約者と被保険者が同じで、受取人(法定相続人)が違う場合に相続税がかかります。

ちなみに死亡で受取る場合は、相続税がかからないようにするには、控除枠内での保険金にすることです。相続財産の課税額によりますが、基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数)の範囲内もしくは、保険にだけ限りますと法定相続人の数×500万円以内ですと非課税になります。

つまり、これも一般論で語るのは厳しいです。個々の状況により契約形態は変化します。特に相続税については、相続税課税額がどのくらいあるかで考える必要があります。また法定相続人が誰であり、何人いるか、親は存命か、子供は何名か等の状況確認も必要です。

詳細を頂けたら規子様のご家庭で最もよいと思われる契約形態をお知らせできるかもしれませんのでまたおっしゃってください。

回答専門家

大村 貴信
大村 貴信
( ファイナンシャルプランナー )
イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP

保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい

「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。

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この回答の相談

保険金、受領時

マネー 保険設計・保険見直し 2008/06/21 09:28

保険加入時、
契約者と被保険者は主人の名前、死亡時受取人は妻の私の名前、満期時生存の場合=主人が生きてる場合、
契約の際、満期時の受取人は主人の名前にすることは一般的だと思いますが、それを、満期時生存の… [続きを読む]

のり子さん

このQ&Aの回答

満期保険金の課税につきまして 釜口 博(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 11:24
契約者と受取人を同じにするほうが有利ですが・・・ (ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 11:53
節税対策として考えましょう。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/21 17:16
保険金受領方法には、満期または死亡(相続)受取が! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/22 18:57
回答申し上げます 大関 浩伸(保険アドバイザー) 2008/06/23 09:02

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