対象:保険設計・保険見直し
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現在、妻が病気闘病中なのですが、先日主治医から夫である私に「余命1ヵ月〜3ヵ月程度」との説明がありました。
これに関しては本人には宣告しておりません。
そこで、妻の加入している生命保険にリビングニーズ特約を付けておりますので、生存期間中に役立てたいと思い、指定代理人請求の手続きを進めています。しかし、そこでふと気になったのが相続と税金についてです、
死後の相続税については、以前当サイトで質問させていただき理解しているのですが、今回は生存中に死亡保険金の一部を夫が受け取った場合どういうことになるか教えて欲しいのです。
具体的に気にしているところは、
1.本人がリビングニーズの制度で請求して一部保険金を使用すれば無課税であるが、本人が余命宣告を聞いていない場合の代理請求の場合はその保険金の一部を夫の口座に振り込まれた時点で、税金の対象になるのか?
2.夫の口座に振り込まれた際にそのお金の使い道を厳格に記録しておく必要があるのか?例えば妻の医療費や思い出つくりのための旅行代金なら理由が付くと思いますが、家族の生活費に充てたりすると問題があるか等しよう理由について(余ったお金は死後は贈与?となり相続税の対象になるようなので。。。)
3.2の質問にリンクするのですが、夫が妻の介護のために介護休暇(無給なのでその期間中は収入がない)を取得して介護しているので、実質収入がないので、貯金を切り崩す他、指定代理請求で頂いた死亡保険金の一部を生活費に充てたいと考えているのですが、問題ありでしょうか?
以上、現時点で気になっているところです。
ご多忙中のところお手数ですが、アドバイスのほど何卒よろしくお願いいたします。
レイくんさん ( 茨城県 / 男性 / 40歳 )
回答:1件
税金の心配はいりません。看病に専念して上げて下さい
こんにちは。総合保険代理店ファイナンシャルアソシエイツの藤井です。
リビングニーズのお金を有効に使い、奥様が少しでも快方に向かうよう願ってやみません。
まずは、ご心配を払拭されるよう、以下の通りご回答いたします。
1.リビングニーズの保険金は、ご主人の口座に振り込まれようと、あくまでも奥さんのお金で、それに税金が掛かることはありません。
2.リビングニーズの保険金は、非課税であり使い道を記録しておく必要もありません。受取った時点で、奥様の財産の一部です。
3.繰り返しになりますが、非課税で受取った財産は、他の財産と同じで、使い道を問われることはありません。最終的に、その金額を含めて、奥様に大きな財産があれば相続税の対象ですが、通常は基礎控除(5千万円+1千万×法定相続人の数)の範囲内であれば、税金の心配は全くないでしょう。
私もリビングニーズの保険金を支払ったことがありますが、税金の心配等は全くありませんから、是非ともそれを奥様自身に役立つことにお使いいただければと思います。
評価・お礼
レイくんさん
回答ありがとうございます。
とても分かりやすく教えていただき、気持ちも楽になりました。
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