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対象:リフォーム・増改築

建物の過半の改修でもなければ

2008/02/25 08:04

クリクリさん、おはようございます

古い外壁の材料は何でしょうか。

改装しようとされている地域の防火指定が無指定であっても、法22条指定地域であれば延焼ラインに入る部分の外壁は防火構造の要求がありますので、古い材料が可燃性のものであれば防火認定品を貼る必要があります。

もしモルタルやサイディングの防火認定品が使われていれば、新たに貼る外壁の材料は木でもかまいませんが、その場合、古い外壁の補修をしっかりとしておく必要がありますね。

以上のこと以外は外壁がその分、外側に出っ張ってくることは法的な問題はありませんので、せっかくなら通気工法で張ることをお勧めします。

ただし、リフォームでも大規模な改修(建物の過半の改修)の場合は、建築基準法上の建築確認申請が必要になりますので、建物の過半に近い改修をされる場合は建築指導課に問い合わせされたほうが無難ですね。

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この回答の相談

外壁のリホームの確認

住宅・不動産 リフォーム・増改築 2008/02/24 23:18

外壁のリホームで、古い外壁の上に新しい外壁を張る工法を
選んだ場合、新しい外壁分が外側に膨らんでしまう形に
なりますが、法的な制限がありましたら教えてくださいお願いします。(リホームで許される外面積制限など)

クリクリさん (栃木県/46歳/男性)

このQ&Aの回答

外壁通気工法は財団法人住宅保証機構では必須事項です 深澤 熙之(建築プロデューサー) 2008/02/28 20:15
外壁リフォームについてお答えします。 佐藤 正和(エクステリアコーディネーター) 2008/03/02 15:27

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