対象:リフォーム・増改築
建物の過半の改修でもなければ
クリクリさん、おはようございます
古い外壁の材料は何でしょうか。
改装しようとされている地域の防火指定が無指定であっても、法22条指定地域であれば延焼ラインに入る部分の外壁は防火構造の要求がありますので、古い材料が可燃性のものであれば防火認定品を貼る必要があります。
もしモルタルやサイディングの防火認定品が使われていれば、新たに貼る外壁の材料は木でもかまいませんが、その場合、古い外壁の補修をしっかりとしておく必要がありますね。
以上のこと以外は外壁がその分、外側に出っ張ってくることは法的な問題はありませんので、せっかくなら通気工法で張ることをお勧めします。
ただし、リフォームでも大規模な改修(建物の過半の改修)の場合は、建築基準法上の建築確認申請が必要になりますので、建物の過半に近い改修をされる場合は建築指導課に問い合わせされたほうが無難ですね。
回答専門家
- 運営 事務局
- ( 東京都 / オペレーター )
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
外壁のリホームで、古い外壁の上に新しい外壁を張る工法を
選んだ場合、新しい外壁分が外側に膨らんでしまう形に
なりますが、法的な制限がありましたら教えてくださいお願いします。(リホームで許される外面積制限など)
クリクリさん (栃木県/46歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A