対象:リフォーム・増改築
回答:3件
建物の過半の改修でもなければ
クリクリさん、おはようございます
古い外壁の材料は何でしょうか。
改装しようとされている地域の防火指定が無指定であっても、法22条指定地域であれば延焼ラインに入る部分の外壁は防火構造の要求がありますので、古い材料が可燃性のものであれば防火認定品を貼る必要があります。
もしモルタルやサイディングの防火認定品が使われていれば、新たに貼る外壁の材料は木でもかまいませんが、その場合、古い外壁の補修をしっかりとしておく必要がありますね。
以上のこと以外は外壁がその分、外側に出っ張ってくることは法的な問題はありませんので、せっかくなら通気工法で張ることをお勧めします。
ただし、リフォームでも大規模な改修(建物の過半の改修)の場合は、建築基準法上の建築確認申請が必要になりますので、建物の過半に近い改修をされる場合は建築指導課に問い合わせされたほうが無難ですね。
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深澤 熙之
建築プロデューサー
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外壁通気工法は財団法人住宅保証機構では必須事項です
クリクリさんこんばんは。
建物が外に膨らむ事においては法的な制限の定めはございませんが、今のお住まいの既存の外壁の上から新たな外壁材を施工する場合、もっとも注意する点がいくつかあります。
まず、一つは住宅内部にある湿気を閉じ込めないように胴縁等を下地にして通気層をとるようにして、湿気を外に逃がしてあげる事がポイントです。これは他の専門家の方が回答しておられる通りでございます。
この外壁部分に通気をとるようにする事が外壁通気工法と言いますが、住宅の性能表示を公的機関で行っている財)住宅保証機構という名を聞かれた事があるかと存じますが、住宅性能表示制度において、外壁通気工法は必須事項になっております。
また、せっかく外壁通気工法の施工方法をとっていても、湿気が壁の中にこもってしまっている住宅もありますので要注意です。
外壁通気をとったつもりで家を建てたが、湿気が中にこもってしまって、カビだらけになっているという住宅に住んでおられる方から相談され、現地調査にお伺いをしますと、中の通気部分はあるのですが、その通気部分の湿気が外にはいかないで、住宅の中にぐるぐる循環をしているだけで、カビが家全体に広がってしまったという状況が多いです。
このことからも外壁通気工法をとった場合、窓開口部などには新しい外壁材を施工するための専用部材を使用するようにして、間違っても窓、玄関などの開口部部分をコーキング等などで塞ぐ事は絶対に避けてください。
そして胴縁などで外壁通気工法による外壁リフォームをする場合、通気をとった分、断熱効果の熱損失が大きくなりますので、それをカバーするだけの高断熱の外壁材を選択をし、
そして通気層の湿気を含んだ空気をゆっくり外へ自然に逃がす事ができるように専用部材を使用して施工する事が重要なポイントです。
詳しくは昭和アルミ公式ブログサイトを参照して下さい。
佐藤 正和
エクステリアコーディネーター
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外壁リフォームについてお答えします。
外壁をリフォームする場合、お客様が仰るように
既存の外壁の上から外壁を施工する方法と、
既存の外壁を剥がして、下地を作って新しい外壁を施工する方法の
2つがあります。
ご質問は前者で施工する場合の法的制限ということでしたが、
例えば外壁が敷地の外に、はみ出してしまうような場合以外は
特に法律にしばられるようなことはないかと思います。
ただし、建物に関わる仕事をしている者の意見として言わせて頂きますと、
前者のような工事はあくまで‘とりあえず’外壁を新しくするための工事であり、
見た目・耐久性等建物のこと、お客様の将来のことを考えると後者の施工方法をとるべきだと思われます。
クリクリさん
外壁のリホームの確認
2008/02/25 23:25的確な回答ありがとうございます
以下のアドバイスで2点質問がございます
>外側に出っ張ってくることは法的な問題はありませんので、
↑の部分で外壁が厚くなった為、外壁を乗せる基礎の外周に追加などは制限はございますか?
>せっかくなら通気工法で張ることをお勧めします。
↑通気工法とは?
以上すみませんが教えていただきたいと思います。
クリクリさん (栃木県/46歳/男性)
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