対象:投資相談
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ご認識どおりです。
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ことんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
所得税法では、個人に対する贈与や相続等については、贈与者や被相続人等に対して譲渡所得の課税を行わずに、受贈者や相続人等に取得価額及びその時期を引き継ぐことにより、将来、受贈者等がその資産を譲渡した場合に前所有者の保有期間中のキャピタル・ゲインを含めて譲渡所得の課税を行うこととしています。
資産の贈与等があった場合については、前所有者の取得価額及び取得時期を引き継ぐのが所得税法の定めですが、ことんさんの場合、前所有者のお母様の取得価額及び取得時期を引き継ぐことになります。結果として、お父様の取得価額及び取得時期を引き継いだことになります。
従いまして、ご質問に関しましては、ことんさんのご理解のとおりとなります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
ことん さん
丁寧な回答をありがとうございました。
「前所有者のキャピタルゲインを含めた課税という」説明で取得日と取得価額を引き継ぐ考え方の背景がなるほどとわかりました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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ことんさん (埼玉県/35歳/女性)
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