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贈与株の取得価額と確定申告について

マネー 投資相談 2008/01/29 00:36

父が証券会社を通して取得、保有していたタンス株を母に株券で譲り、それを私が株券でもらいました。都度、信託銀行にて名義変更をしています。
この株券を取得価額不明のまま私の一般口座に入庫して売却。売却益は468,000円でした。
1990年:父が購入(442,000円)
2006年:母に名義変更(455,000円)
2007年:私に名義変更(500,000円)
2007年:私の一般口座に入庫し売却(468,000円)
※()内は株券裏書の名義変更日の終値から時価を計算
※父の取引報告書は紛失
※1部上場株
※みなし取得額は税務上損を確認済み
1.贈与の場合、税務上の取得日と取得価額は、元の所有者の取得日と取得価額を引き継ぐとききました。母の取得価額は父の取得価額である442,000円とすると、私の取得価額も母の取得価額である442,000円を引き継ぎますか。
2.その場合、売却益は468,000-442,000=26,000円となり、私はこの株のほかに特定口座(源泉徴収なし)で70,000円の利益があるので譲渡益は、一般口座26,000円+特定口座70,000円でしょうか。
3.会社員で20万円以下の株譲渡益は確定申告不要、に該当しますか
よろしくお願いいたします。

ことんさん ( 埼玉県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

ご認識どおりです。

2008/01/29 11:12 詳細リンク
(4.0)

ことんさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

所得税法では、個人に対する贈与や相続等については、贈与者や被相続人等に対して譲渡所得の課税を行わずに、受贈者や相続人等に取得価額及びその時期を引き継ぐことにより、将来、受贈者等がその資産を譲渡した場合に前所有者の保有期間中のキャピタル・ゲインを含めて譲渡所得の課税を行うこととしています。

資産の贈与等があった場合については、前所有者の取得価額及び取得時期を引き継ぐのが所得税法の定めですが、ことんさんの場合、前所有者のお母様の取得価額及び取得時期を引き継ぐことになります。結果として、お父様の取得価額及び取得時期を引き継いだことになります。

従いまして、ご質問に関しましては、ことんさんのご理解のとおりとなります。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

評価・お礼

ことんさん

丁寧な回答をありがとうございました。
「前所有者のキャピタルゲインを含めた課税という」説明で取得日と取得価額を引き継ぐ考え方の背景がなるほどとわかりました。
ありがとうございました。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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ご理解の通りかと思います。

2008/01/29 10:40 詳細リンク
(4.0)

ことんさんへ。FPの杉浦恵祐です。
FPとしては仮定の事例に基づいた回答にとどめます。

1.贈与の場合、税務上の取得日と取得価額は、贈与者(元の所有者)の取得日と取得価額を引き継ぐきますので、仮に母の取得価額は父の取得価額である442,000円とすると、Kさんの取得価額も母の取得価額である442,000円を引き継ぎます。

2.1の場合、468,000円で売却したら売却益は468,000-442,000=26,000円となり、Kさんがこの株のほかに特定口座(源泉徴収なし)で70,000円の売却益があれば、原則として申告が必要な株式譲渡所得は、一般口座26,000円+特定口座70,000円=96,000円になります。

3.もしKさんが、1か所からのみ給与の支払を受けている人で、かつ、年末調整によって所得税額が確定し納税も完了している給与の年間収入金額が2,000万円以内の人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以内であれば、所得税の確定申告は不要となります。
(ただし、住民税においては給与所得と他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず住民税の申告をしなければなりません。)

評価・お礼

ことんさん

丁寧な回答をありがとうございました。
取得価額が証明できない株券は特定口座へ入庫できず、やむなく一般口座で売却したところ譲渡益を計算する際に取得価額でつまづいていました。
おかげさまですっきりとわかりました。
ありがとうございました。

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