対象:投資相談
回答数: 5件
回答数: 2件
回答数: 3件
はじめまして。
専業主婦で株取引しています。
2社の証券口座を持っており、1社は利益、1社は損失で年間取引報告書が来ています(特定口座、源泉徴収あり)。
両方を相殺すると、17万ほどの利益になりました。
また、それ以外に年間を通しての配当金が13万ほどありました。
確定申告をすれば、税金が戻ってくるのでしょうか。
配当金の分は、個々に書き留めてありますが、領収書などはないのですが合計金額のみ記載すれば良いのでしょうか。
株取引で確定申告はしたことがないので(いままでは1社のみの取引で利益しかなかったため)よくわかりません。
よろしくご回答お願いいたします。
m.kuriさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:3件
確定申告は慎重に
m.kuriさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
株の売買に伴う所得は譲渡所得となり、赤字と黒字を通算できます。
m.kuriさんは源泉徴収ありの特定口座で取引されていますので、
確定申告をすれば、特定口座で控除された税金の一部が還付されます。
また、配当金ですが、こちらは配当所得となり、
上場株の配当金ですと現在10%の税金が控除されているかと思います。
配当金は、確定申告をすれば配当控除を受けられます。
合計所得金額が330万円以下でしたらメリットがあります。
ただし、確定申告し、合計所得金額が38万円を超えますと、
配偶者控除から外れるなどデメリットもありますので、
確定申告をするかどうかはよくご検討ください。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
評価・お礼
m.kuriさん
わかりやすいご説明ありがとうございます!
今回は譲渡所得と配当金の合計額が約30万で、
その他の所得がありませんので、
配偶者控除を外れることもなく、還付金をうけられそうですね。
主人の会社からの年末調整をいただいて終わりだと思っていたので、たとえ少しの金額でも還付があれば嬉しいです。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
金融所得と確定申告
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
ご存じの通り、今までm.kuriさんのような方は年間取引報告書に利益がでていたら、すでに税金は納めてありますので特に申告の必要はありませんでした。
今回の譲渡所得(株式等の売買益による所得)は利益と損失があるので損益通算をすると利益が減り、税金を納めすぎの状態になりますので、確定申告をして他の所得で納める所得がなければ還付になります。
又、配当金による所得は譲渡所得と異なり配当所得となるのですが、原則として20%の税率の源泉徴収で済ませるか、確定申告をして配当控除を受けるか有利な方法を選択することができます。
ただ、配当控除などの選択に当たり要件がいくつかあるので、ここでは省略致します。
詳細は所轄税務署などへお尋ね下さい。
通常は配当金については何もしないで源泉徴収のケースがほとんどですが、大量に保有しているようなケースは注意が必要です。
さらに確定申告をする時、借入金を使って株式等を購入していた場合は、その負債の利子のみ必要経費に算入できますので、支払利息の分かる明細を用意する方がいいでしょう。
いずれにしても、m.kuriさんの配当金を、1銘柄や2銘柄程度で手に入れたものなら要確認です。
それと、配当所得と年間取引報告書とは関係ありません。
評価・お礼
m.kuriさん
ご回答ありがとうございます!
配当金は多数の銘柄を少しずつで、ちりも積もれば・・・という形です。
昨年までも、同じくらいあったかと思いますが、
何もせず源泉徴収されています。
今回は、利益と損益の通算で申告する際に、配当所得も入れればさらに還付が多くなるのではと考えました。
意図せず通算するようになりましたが、
逆に考えればうまく損益を計上して節税対策にもなりそうですね。
かやはし 陽子
ファイナンシャルプランナー
-
確定申告によって、税の還付!本当に嬉しいものですね!
m.kuriさん、
はじめまして,かやはし陽子と申します。
主婦であるか否かに拘わらず、税の清算と理解していても
年末調整、確定申告により税の還付をして頂けるって本当に嬉しいものですね!
ところで、
m.kuriさんは
源泉徴収ありの特定口座取引、且つ、専業主婦でいらっしゃいますので、
他に所得がない前提で確定申告をされる場合、
合計所得金額は
株の譲渡損益通算(損失と利益の相殺)後の金額と
配当金額の合計ですね。
その後、基礎控除額38万。
結果、
m.kuriさんは
所得が38万以下になるかと思いますので、
配偶者控除も外れることなく、
相殺された譲渡益について、
税の一部の還付を受けることになりそうですね。
又、
総合課税選択により、
配当控除を受けることが出来ます。
配当金の税についても、
一旦、源泉徴収(10%)されていますので、
一定の金額を差し引いてもらうことができます。
ちなみに、
●課税所得合計金額が330万円以下(所得税率10%住民税率10%)の場合、
配当金を含めた課税所得総合課税1000万以下の場合として、
配当金の部分について、
10%の所得税、
2.8%の住民税
等、配当控除を受けることができます。
結果、
配当金にかかる税も軽くなるのではないかと思います。
詳細は、税理士の先生方にお尋ね下さい。
評価・お礼
m.kuriさん
女性らしい丁寧な回答、ありがとうございます!
いままで税金や自分の資産に対してあまり良く考えたことがなかったのですが
知らずに損をすることも多そうですね。
m.kuriさん
投資信託の分配金は?
2008/02/19 11:01株の赤字・黒字の相殺した金額(17万)と、
株の配当金(13万)のほかに、
2つの投資信託の分配金がありました。
これが、年間で計算すると13〜14万ほどです。
あわせると所得は43〜45万になってしまいましたが、
こうなると、配偶者控除を外れてしまいますか?
m.kuriさん (神奈川県/40歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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