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早乙女明子 専門家

早乙女明子
プロファイリングコンサルタント

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贈与税は双方に掛かるのでは・・・

2008/01/23 22:42
(
4.0
)

こんにちは、えまさん。さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。

いきなり本題で恐縮ですが、ローンをすでに返してしまったのであれば、お察しの通り「返すお金をお父様がご主人にさしあげた」ことになって、''お父様からご主人への現金の贈与''が発生しています。

さらにご主人はローンを返済した後で名義をお父様に譲られたならば、''ご主人からお父様へ家屋の持ち分を贈与''したことになるのではないかと思います。

よって、(上記文章からの解釈につき、言い切れませんが)ご主人側のみに発生するのではなく、お父様とご主人の双方に贈与税が発生するケースではないでしょうか。

また、それらの実行時期が、離婚前なのか後なのかでも内容が変わる話ではないか、と思われます。
あくまで不動産業者としての見解であり、税の専門家に聞いてみるのも必要と思われます、参考になれば幸いです。

評価・お礼

えま さん

早速丁寧なお返事ありがとうございます。
双方にかかるということは考えてなかったので、考えさせられてしまいました・・。

離婚はまだ成立しておりませんので、早乙女様のおっしゃるとおり税金の専門家の方にも相談してみたいと思います。

とても参考になりました。感謝いたします^^

回答専門家

早乙女明子
早乙女明子
( 東京都 / 経営コンサルタント )
さおとめあきこ総合研究所 所長

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この回答の相談

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