対象:住宅・不動産トラブル
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10年前、私の父親の地所に父と夫との共同名義で2世帯住宅を建てました。
建築費の半分は父親側で持ち、残りの半分を夫がローンで返済中です。
しかし、今度離婚することになり、父が家の残債をすべて払い、名義も父親のみといたしました。
このとき、贈与税が発生すると聞いたのですが、それは夫側に発生するのでしょうか?
ちなみに借りた金額は1550万円ほど。残債は1218万ほどありました。
ローンを支払ってきた期間は9年ちょっとになります。
教えていただけますでしょうか・・・?
えまさん ( 埼玉県 / 女性 / 40歳 )
回答:2件
贈与税は双方に掛かるのでは・・・
こんにちは、えまさん。さおとめあきこ総合研究所の早乙女です。
いきなり本題で恐縮ですが、ローンをすでに返してしまったのであれば、お察しの通り「返すお金をお父様がご主人にさしあげた」ことになって、''お父様からご主人への現金の贈与''が発生しています。
さらにご主人はローンを返済した後で名義をお父様に譲られたならば、''ご主人からお父様へ家屋の持ち分を贈与''したことになるのではないかと思います。
よって、(上記文章からの解釈につき、言い切れませんが)ご主人側のみに発生するのではなく、お父様とご主人の双方に贈与税が発生するケースではないでしょうか。
また、それらの実行時期が、離婚前なのか後なのかでも内容が変わる話ではないか、と思われます。
あくまで不動産業者としての見解であり、税の専門家に聞いてみるのも必要と思われます、参考になれば幸いです。
評価・お礼
えまさん
早速丁寧なお返事ありがとうございます。
双方にかかるということは考えてなかったので、考えさせられてしまいました・・。
離婚はまだ成立しておりませんので、早乙女様のおっしゃるとおり税金の専門家の方にも相談してみたいと思います。
とても参考になりました。感謝いたします^^
回答専門家
- 早乙女明子
- (東京都 / プロファイリングコンサルタント)
- さおとめあきこ総合研究所 所長
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贈与税がかかるとならば
端的に言うと、ご主人の持分をお父さんが購入したということになると思います。お金が動いていますから売買ということ。
その『売買金額』と税務署の判断する評価額との差額に対し贈与税がかかります。故意に安く売買していればそれが贈与になりますよ、という意味です。
1218万円×2が相場の金額に近ければ問題ないと思います。
税務署で確認することをお薦めします。
回答専門家
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