対象:住宅・不動産トラブル
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ちけさん
尾崎様へ
2008/01/04 11:38 固定リンク
はじめまして。
回答ありがとうございました。いただいた質問に対して答えます。
1;「不動産売買契約証書」と「建築請負契約書」です。
2:住宅ローンの内定は通りました。これから内定をいただいた金融機関の条件等を見て決めていくところでした。
3:説明不足ですみませんでした。特約事項には「本契約の注文者が利用する住宅ローンは、土地代金を含むものとし、万一住宅ローンが融資不可の場合、本契約を白紙に戻し、請負者は受領済みの手付金全額を無利息にて即時注文者へ返還する以外注文者及び請負者は互いに何等請求しないものとする。但し、本項の有効期限は、平成19年11月までとする。」と記載されています。
4:「この契約の違約金は請負代金の2割相当額とする」と建築請負契約書にも不動産売買契約証書にも記載されています。
不動産売買契約証書の中に「売主および買主は、相手方が契約の履行に着手するまでは、売主は、買主に受領した手付金額の返還をするとともに、それと同等の金員を提供することによって、買主は、売主に支払った手付金を放棄することによって、この契約を解除することができる。」とあるのですが、どういったいみなのでしょうか?手付金を放棄すれば解約できるということなのでしょうか?
説明不足が多く本当にすみませんでした。どうかアドバイスよろしくお願い致します。
ちけさん ( 京都府 / 30 歳 / 女性 )
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昨年の10月に新築の住宅を契約したのですが、家計がかなり厳しくなり、どうしてもローンの支払いが払えそうにないのです。
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ちけさん (京都府/30歳/女性)
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