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対象:住宅・不動産トラブル

土地売買トラブル救済

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/03/10 20:44

平成10年に土地を購入しました。当時は将来そこに自宅を建てるか、でなければ売却すればよいと考えていました。
10年経過し、将来そこに自宅を建てる選択肢はないと判断し売却のため査定をしたところ、購入価格の6分の1の金額を提示されました。
当該土地は、市街化調整区域であり、住宅を建設できないというのが理由でした。
当時の仲介不動産業者に問い合わせたところ、当時は、既存宅地制度というものがあり、当該取引に問題はない、しかしながらこの土地に現在建物を建てることは出来ないという回答でした。
売買契約時の重要事項記載の欄を見ると確かに市街化調整区域・既存宅地と記載されていますが、市街化調整区域とは何ぞやという説明もなく、市街化区域と調整区域の違いも今回初めて知った次第です。そんな規制があるとは知らなかったから、その金額で売買したわけです。おそらく、業者もその辺りの認識がいい加減だったと思われます。
この売買に関して、どこに非があるのでしょうか?不勉強を悔やんで勉強代と思うにしても金額が大きすぎて、まだローンも残っており自分の家を持つ夢も不可能なものになってしまいました。
今、私たちにできることはないのですか?
あきらめるしかないのでしょうか?

ぱんだこさん ( 岐阜県 / 女性 / 44歳 )

回答:1件

真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

2 good

法令の変更等による不動産トラブルについて

2010/03/11 13:27 詳細リンク
(4.0)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

既存宅地の制度は、平成13年をもって廃止となっております。
5年間の経過措置がありましたが、現在ではそれも終了しています。

岐阜県における既存宅地制度廃止に伴うFAQは、下記サイトをご参照下さい。
www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11655/kizontakuchi/faq.pdf

まずは役所に、既存宅地だった対象土地に建築が
できないのかどうかを確認してください。
今回は、既存宅地制度を認識していない状態で、
その権利が消滅してしまっています。
なんらかの形で、その救済をしてもらえないのかを
相談してみてください。

仮に、自己居住用として建築許可が受けられるのであれば、
自己居住用として建築して、少し居住した上で、
築浅中古住宅(実質としてほとんど住んでいない)
として売却を検討する形になります。

仮に、救済措置が取れないのであれば、
売却価格としては、購入価格の6分の1となっても
仕方がないと思われます。

不動産仲介業者への説明不足に関しては、
今回のケースでは責任追及は難しいと思われます。

重要事項説明については、説明時点での法令等に基づいて
説明をすることになっています。
説明不足の点があったにしろ、平成10年時点では既存宅地の制度があり、
認定された土地であれば、当時は建物建築が可能だったと思われます。
現在の状況(建物建築不可)は、その後の制度が廃止されたためであるので、
業者にその責任を追及することは難しいと思います。

個別の法的解釈については、弁護士、司法書士等の専門家へご相談ください。

少しでもお役に立てれば幸いです。

評価・お礼

ぱんだこさん

ご回答ありがとうございました。

まずは役所に問い合わせてみます。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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