対象:住宅・不動産トラブル
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今年7月にマンション購入を決め、重要事項説明を受け、契約締結に至りました。その後、住宅ローンの申込書を作成しましたが、その際は私一人の名前しか記載しませんでした。
ところが先日、金融機関の担当者から連絡が入り、「当該住宅ローンは連帯保証人(妻)の設定が必須となっている」との説明を受けました。
連帯保証人(妻)については不動産業者から全く説明を受けておらず、私の中でも連帯保証人を設定しなければ売買契約を締結する予定はありませんでした。また、保証料(ローン価格の2%程度)の支払規定があり、当該保証料の支払いで事足りると考えておりました。
この場合、契約解除できるのでしょうか?また、すでに家財等も購入し、賃貸契約の手続きも行ってしまっています。これらの損害についても請求できるのでしょうか?
高速移動さん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )
回答:2件
売買契約の説明
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、そもそもローンの申し込みがご自身のみでの前提であれば、業者の対応はどうなのか疑問に思う点があります。
奥様を連帯保証にということは、ローンの借入が収入合算をしているか、または、奥様が自己資金を出して所有権を持つ予定の場合などでないと、金融機関からのそうした打診は考えらえません。
この点は業者に確認する必要があります。
今回、契約の実態や業者の事前の説明内容によっては、手付金の返還を伴った契約解除も可能な事案かと思います。
但し、これには契約書や重要事項説明などの書面の確認等は必要になります。
また、これにともなう損害賠償も、事実関係を確認してからの判断となるでしょう。
こうした内容に該当しない場合は、自己都合による契約解除となり、契約の履行着手前であれば手付金の放棄をすることで解約は可能です。
いずれにしても、契約行為の実態が把握できないと何とも言えない旨ご了解下さい。
尚、詳しいご相談をご希望でしたら、個別にお問合わせ下さい。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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回答専門家
- 寺岡 孝
- (東京都 / お金と住まいの専門家)
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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白紙解除の対象に
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、契約をご主人様お一人で行い、記名捺印もお一人でやって
おられているならば、ご主人様一人でローンを組む訳ですから、奥様の
事は関係ありませんね。
あるとすれば、奥様が自己資金を出されて、その持分を登記する場合で
しょうか。
そのケースでは、連帯保証を求められる場合があります。
従いまして、今回のお話であれば、ご主人様お一人でローンを組む事が
不可能だとなりますので、ローン特約による解除となり、手付金も全額
返還される事とんあるはずです。
但し、その場合においても、ご主人様が購入された家財や、賃貸契約解除
に伴う損害金の請求はできません。
そこの所は、分けてお考えになる必要がありますので、お気を付け下さい。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁が高速移動様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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