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閲覧数順 2024年04月26日更新

渡辺 博士

渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー

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税務上、扶養控除はご夫婦どちらでも適用されます。

2007/12/25 01:41

ファイナンシャルプランナーも渡辺博士です。

少なくともご質問の扶養控除はsoutanさんの方で利用される方が今年は有利です。
それは単純で、ご主人に還付する金額がなく、soutanさんに税額があるからです。
見る場所も単純です。「源泉徴収税額」があるかどうかです。

仮に来年以降もsoutanさんの税額が、今年並みに出るならそのままsoutanさんからの控除がいいでしょう。

しかし、ご主人の住宅ローン控除がなくなるなどで、税額が出てくるようなら「給与所得控除後の金額」をみて多い方からの控除が望ましいでしょう。
なぜなら、所得が増えると税率が変わりますので、その所得を減らす効果が扶養控除にあります。そこがポイントです。
もし、税率がお二人とも同じであればどちらから控除しても同じですが、税率が変わったら税率の高い方で扶養控除を使うべきです。最終的な所得に税率を掛けるのですから、当然所得が低ければ
税金は安くなるわけです。

でも今年は年末調整での算入を忘れてしまったようですので、今なら会社でやり直してもらえば済みますし、もし気兼ねするなら確定申告でもできますが、来年以降は年末調整が終わって源泉徴収票を見てからの判断では今年と同じとなってしまいます。
今年の年末調整で、来年度のの扶養控除等申告書を提出段階でどちらかを決めておく必要があります。

住宅ローン控除が続くのかと、今までの年収などから来年も同じになりそうかどうかでの判断になると思います

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告、子供の扶養を忘れました。

マネー 税金 2007/12/24 15:24

家族構成は夫、妻(私)、子供(5歳)の3人です。
今年の給与所得は主人のほうが私(妻)より30万円ほど上でした。
今回の源泉徴収票をみて、子供がどちらの扶養にも入っていないことが判明し… [続きを読む]

soutanさん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除は、夫か妻のどちらか一方で受けられます。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/24 18:07
メリットある方法が一番です! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/25 19:37

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