家族構成は夫、妻(私)、子供(5歳)の3人です。
今年の給与所得は主人のほうが私(妻)より30万円ほど上でした。
今回の源泉徴収票をみて、子供がどちらの扶養にも入っていないことが判明しました。
前回の収入の都合で、子供を私の社保(健康保険)に入れました。
税務上と社会保険上では同じ扶養家族と言っても意味が全く違うということまではわかりました。
主人の方では、住宅控除を受けています。なので?源泉徴収税額が0円になっています。
私は90000円程度です。
子供は妻の扶養にするほうが、トクですか??
夫婦の年収の差は30万円くらいです。
源泉徴収票をみても??どこを見ていいのかわかりません。
soutanさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )
回答:3件
扶養控除は、夫か妻のどちらか一方で受けられます。
soutan様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
お尋ねの件、税務上の子供の扶養控除は、夫か妻のどちらか一方で受けられます。源泉徴収票は、「扶養親族の数(配偶者を除く)」の欄の記載で確認できます。
ご主人は住宅ローン控除適用で源泉徴収税額は0円、妻が90000円程度とのことなので、妻の扶養にするほうが、トクと思われます。ご主人の側で適用を受けていないことが確認できれば、妻の年末調整か確定申告で適用が受けられますので、詳しい手続きは、会社か税務署にお尋ねください。
余談ですが、住宅ローン控除は、所得税のみの特典で、これまでは住民税での適用が受けられませんでした。しかし、税源移譲で、所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がったため、今までよりも所得税で住宅ローン控除を受けられる金額が少なくなるケースが生じました。
このため、その経過措置として所得税から控除しきれなかった部分について翌年度の住民税から控除できるようになっています。(但し、平成11年から平成18年末までに入居などの要件あり)
具体的には、翌年3月15日(平成20年度は、3月17日)までに、住民税の住宅ローン控除を受けるための申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。詳しくは、お住まいの地域の区役所などでお尋ねください。
回答専門家
- 森本 直人
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
-
税務上、扶養控除はご夫婦どちらでも適用されます。
ファイナンシャルプランナーも渡辺博士です。
少なくともご質問の扶養控除はsoutanさんの方で利用される方が今年は有利です。
それは単純で、ご主人に還付する金額がなく、soutanさんに税額があるからです。
見る場所も単純です。「源泉徴収税額」があるかどうかです。
仮に来年以降もsoutanさんの税額が、今年並みに出るならそのままsoutanさんからの控除がいいでしょう。
しかし、ご主人の住宅ローン控除がなくなるなどで、税額が出てくるようなら「給与所得控除後の金額」をみて多い方からの控除が望ましいでしょう。
なぜなら、所得が増えると税率が変わりますので、その所得を減らす効果が扶養控除にあります。そこがポイントです。
もし、税率がお二人とも同じであればどちらから控除しても同じですが、税率が変わったら税率の高い方で扶養控除を使うべきです。最終的な所得に税率を掛けるのですから、当然所得が低ければ
税金は安くなるわけです。
でも今年は年末調整での算入を忘れてしまったようですので、今なら会社でやり直してもらえば済みますし、もし気兼ねするなら確定申告でもできますが、来年以降は年末調整が終わって源泉徴収票を見てからの判断では今年と同じとなってしまいます。
今年の年末調整で、来年度のの扶養控除等申告書を提出段階でどちらかを決めておく必要があります。
住宅ローン控除が続くのかと、今までの年収などから来年も同じになりそうかどうかでの判断になると思います
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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メリットある方法が一番です!
soutan様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のsoutan様からのご質問につきまして、お応えさえていただきます。
主たる家計はご主人さまの収入で賄われていることを考え、その他扶養等に関しましては、お子さまがsoutan様の扶養に入ることは問題無いと思います。後は、実行時期の問題と考えます。
以上
今後、ライフプラン等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
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