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閲覧数順 2024年04月16日更新

山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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メリットある方法が一番です!

2007/12/25 19:37

soutan様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のsoutan様からのご質問につきまして、お応えさえていただきます。
主たる家計はご主人さまの収入で賄われていることを考え、その他扶養等に関しましては、お子さまがsoutan様の扶養に入ることは問題無いと思います。後は、実行時期の問題と考えます。
以上

今後、ライフプラン等につきまして、お気軽にご連絡をお待ちいたしております。
携帯:090-9313-0247
電話・Fax:03-6789-3125
Eメール:misao0001@jcom.home.ne.jp

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

確定申告、子供の扶養を忘れました。

マネー 税金 2007/12/24 15:24

家族構成は夫、妻(私)、子供(5歳)の3人です。
今年の給与所得は主人のほうが私(妻)より30万円ほど上でした。
今回の源泉徴収票をみて、子供がどちらの扶養にも入っていないことが判明し… [続きを読む]

soutanさん (東京都/33歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養控除は、夫か妻のどちらか一方で受けられます。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/24 18:07
税務上、扶養控除はご夫婦どちらでも適用されます。 渡辺 博士(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/25 01:41

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