扶養の取り消しについて。 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月26日更新

扶養の取り消しについて。

マネー 税金 2012/12/03 16:29

こんにちは。
以前勤めていた会社から独立し、フリーとして働いてきましたが収入が減ったため一昨年(22年度)から夫(会社員)の扶養になりました。
ところが先日税務署から夫の会社に「22年度の所得が対象外」と通告がありました。
22年度の私の収入は80万円弱で、103万円以下なら扶養になると言われたので手続きしたのですが、今回の調べてみて実際の扶養の基準は年間所得38万円と知りました。そこで質問です。

私個人は、毎年取引先の会社から源泉徴収票を受け取り、確定申告をしてきました。
源泉徴収票には「給与」と名目されていたのですが、税務署の確定申告相談で税理士から書き方を教わった際に「事業営業等」の名目にするよういわれ、ずっと「事業営業等」の項目で提出してきました。(添付書類の源泉徴収票には「給与」と書いてあります)
今回の通告は、私が給与ではなく事業営業で申告したため年間所得が約48万円となり、38万円を上回っているために来たものらしいです。
給与と事業所得の定義を調べてみましたが曖昧で、私の場合はどちらにも該当するといえるものでした。
この場合、22年度の申告を「給与」で申告訂正することはできないのでしょうか?

また、22年度が扶養と認められなかった場合、健康保険や年金も、その年の分を納めなければならないのでしょうか?
(扶養手続きと同時に22年度から健康保険は国民年金から厚生年金、年金は第1号から3号に移行)
社会保険控除の対象130万円は下回っているので、こちらは控除の対象になると思うのですが。。
1年以上も経ってからの通告に驚き、困っています。
よろしくお願い致します。

追記
私の仕事の相手先はその1社のみで、ほぼ毎月同じ担当者から決まった仕事を受けていました。23年度にはほとんど仕事がなくなったため、38万円を上回ることはありません)

bunoさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

税務署でご相談ください

2012/12/09 00:21 詳細リンク
(3.0)

一見すると、税理士のミスのように見えます。

正しいのが、給与所得なのに、事業で申告してしまったのではないかと、、、



しかし、給与か事業または雑かは、非常に難しい問題になります。

会社の経理担当者のミスかも、しれません。




税務署の担当官に源泉徴収表を示し、

仕事の内容を説明するのが、一番の近道だと思います

相談
給与
内容
仕事
源泉徴収

評価・お礼

bunoさん

2012/12/10 00:02

回答ありがとうございました。
こちらに質問を寄せた後、税務署に電話相談してみたのですが、やはり同じような回答でした。細かく仕事の内容(形態)を調べなければわからないと。。
給与と事業に明確な定義はなく、判断が難しいものなのですね。
しかし、それ次第で扶養になるかならないかが分かれるのですから本人にとっては大きな問題です。
今回は税務署に行く時間もないため、配偶者特別控除手当の適用による差額の支払いで既に解決済となりましたが、
個人によって判断が分かれるような曖昧な基準ではなく、もっと明確な定義を国(税務署)に示してほしいと思いました。

林 高宏

林 高宏

2012/12/15 22:19

税務署に行く時間がないということが致命傷でしたね。

税務署に質問する場合、電話できくのと、実際に資料を持参して相談するのとでは雲泥の差が出てきます。

今後、間違いがあった場合、過去5年にさかのぼって修正することができるようになりました。

今後、時間が取れるときに、過去の間違いを、どのように正せばいいのか、ご相談されることをお薦めします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業主を扶養家族にしたい ひまわりのたねさん  2009-03-24 11:53 回答1件
税制上と健康保険、社会保険の所得計算の違い bluemamanさん  2009-02-07 12:48 回答1件
年末調整用紙の書き方を教えて下さい(Wワーク) キクコロさん  2008-11-17 23:04 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件
配偶者が個人事業を始めました Hirotさん  2007-11-14 10:32 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)