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妻がパートから正社員になり収入が増加したときの子供の扶養

マネー 税金 2016/11/20 13:05

お世話になります。
夫が個人事業主です。子供3人は夫の扶養に入れて控除をうけていましたが、(21歳17歳13歳)夫の減収のため
妻(私)が臨時職員から正社員の転職し夫より高収入となる予定です。(H29年1月から)
今年度はすでにパートの妻の収入の方が多いのですが、扶養は夫にいれたまま確定申告をする予定です。
ただ来年29年1月から妻正社員として働くため子供を妻の扶養にしようと考えています。(21歳の子供は4月就職のためはずします)
それは問題なく可能かと思いますが、夫の方にこれまで扶養にしていなかった両親(86歳、85歳無職非課税)を扶養家族にすることは可能でしょうか?主人の住民票は自宅ですが自宅から数分離れた事業所に両親を住まわせており、主人が生活を扶養しています。
質問ですが、このような場合、次年度確定申告の際に申告書に扶養親族として名前を記載するだけでよいでしょうか?または、税務署、区役所などに届け出が必要ですか?また、具体的に所得税、健康保険、市県民税は夫、妻ともに減税になるとおもわれますか?
単純に妻はこれまで扶養家族なしとしていたため社会保険、所得税、市県民税は高額になっていました。が子供二人を扶養にすることで減税になるとおもいますが、夫は両親二人を扶養にすることで減税になるでしょうか?生活費が貧困しているので、減税しようと必死です。
アドバイスお願いします。

kyomosakumamaさん ( 神奈川県 / 女性 / 47歳 )

回答:1件

別居の親族を控除対象とするためには証明が必要になります。

2016/11/20 17:08 詳細リンク
(5.0)

kyomosakumamaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、お子さんの扶養に関してです。13歳になられるお子さんは、行政から子供手当てを受けている世代(15歳以下)に該当しますから、所得税、住民税ともに控除対象親族にはなれません。また、21歳のお子さんは、大学生世代で特定扶養親族に該当し、控除額も63万円(住民税では45万円)です。これは通常の扶養控除38万円(住民税33万円)に比し、優遇された措置です。勤務されるのは29年4月以降ですから、28年分の控除対象親族になるためには何ら妨げはないと思われます。
お子さんの扶養控除を誰が受けるかは、任意ですが、一般的に収入の多い人の方が高い税率の所得税がかかっていますので、収入の多い人が控除受けると税金の面では断然有利な扱いとなっています。
次に親御さんの扶養の件です。実は、平成27年分より、別居の扶養対象親族の取り扱いが一層厳格になっていますのでご注意が必要です。
所得基準については、従来通りですが、所得金額(年金などの場合収入から年金等控除額を引いた金額)が38万円以内でなければいけません。
加えて、別居の場合、通常、金銭的援助の証明として、仕送りの事実がわかる「振込金受取書」などが必要です。ご質問者様は、数分の場所に居住ということで送金するまでもないと思われるのですが、客観的に金銭的援助の状況を説明できるものを用意することになりますね。
最後に扶養控除を受けた時、税金がどれくらい軽減されるかについてご説明します。
住民税は、現在一律、課税所得に10%課税されていますから、1人当たり控除額45万円(又は33万円)の10%の税額が軽減されます。
所得税は、所得金額が多くなれば税率が上昇します。仮に20%の税率が適用になっている人であれば、1人あたり控除額63万円(又は38万円)の20%が軽減されるということになりますね。
ご参考になれば幸いです。

扶養控除
子ども
所得税
住民税

評価・お礼

kyomosakumamaさん

2016/12/04 14:48

大変わかりやすい回答をありがとうございました。来年度は扶養家族を変更しようとおもいます。ありがとうございました。

柴田 博壽

2016/12/04 15:02

kyomosakumamaさん
税理士の柴田博壽です。
高評価を頂き、ありがとうございます。
今後におきましても、お役に当てる回答に努めて参ります。

回答専門家

柴田 博壽
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