はじめまして。私はシングルマザーとして2人の子供と生活してまいりました。その間は、社保完備の派遣社員として生計を立てていたのですが、今年の3月に縁あって再婚し、5月に退職いたしました。その折に、主人の健康保険に子供と共に入りました。子供二人を私の扶養家族としての給与所得が1〜5月分で105万あるのですが、主人の年末調整で配偶者特別控除を受けたらよいのですか?受けるなら、主人の配偶者として給与所得を得た期間は3か月だけですが、申告書には5か月分の所得を申告したらよいのですか?又、年末調整未済として勤務先から源泉徴収票が届いているのですが、私自身で確定申告等、手続きしなければいけないことがありますか?アドバイスいただきますようよろしくお願いいたします。
ままごんさん ( 奈良県 / 女性 / 39歳 )
回答:2件
結婚前の所得も申告します。
ままごん さん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
配偶者特別控除等の判定は年末時点の現況で判定しますので、ままごんさんの1〜5月までの所得をご主人の会社に報告し、年末調整で配偶者特別控除をうける必要があります。
また、ままごんさん自身は、年の中途で退職していますので確定申告する必要があります。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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佐藤 昭一
税理士
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年末調整について(配偶者特別控除)
ままごん様
税理士の佐藤です。ご質問の件について回答いたします。
まず、配偶者特別控除ですが、平成19年12月31日の時点で考えますので対象となります。
配偶者特別控除は、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下である必要がありますので、その点ご注意下さい。
そして給与所得が105万とありますが、給与収入(額面)が105万円であれば、配偶者特別控除の対象となりますが、所得が105万円ですと配偶者特別控除の対象外となります。ままごんさんの源泉徴収票の左上の支払金額をご確認下さい。ここが105万円であれば、配偶者特別控除の適用を受けられることになります。
また、ままごんさんの源泉徴収票の右上の源泉徴収税額欄に税額の記載があると思われます。税額の記載があれば、確定申告をすることにより、ままごんさんの所得税が還付される可能性がございます。
ご不明な点がございましたら、またお問い合わせ下さい。
(現在のポイント:-pt)
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