対象:住宅・不動産トラブル
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不動産業者の説明義務違反
契約を交わす前に重要事項説明を文書で残すように業法で決められています。そちらも確認してください。
違約金の額の取り決めについては、かなりのばらつきがあり、yuu-samaさんのケースのように片方の事情による金額設定は充分ありえることです。
違約金とは契約解除による損害賠償額のことですが、もし裁判になった場合に時間と労力に見合う対価が得れるか、という疑問から勘案して、通常、違約金の額を設定します。
契約で違約金の額を合意している、というyuu-samaさんにとってのマイナス。ローンは通っていて決済直前で告知、契約の履行に着手しているというyuu-samaさんのプラス。
まずは仲介業者さんに詰問してみてはいかがでしょう。その時に、解約の履行(決済の準備)に向かっていた為に被った損害金額が具体的に列記できれば、より真剣な話し合いができると思います。
調整がつかないようであれば、1番にその業者の所属団体(○○協会)の不動産相談センター、次にその業者の管轄の県の建築指導課、最後に裁判所、という順番をお薦めします。
参考にしてください。
高下弘之
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自宅の分譲マンションを不動産会社さんに仲介をお願いし、買い手さんが見つかり、手付金を入れていただき契約を交わしました。
契約日から2ヵ月後の決済日になっても書類が揃わない等言われ2度、決済日を延… [続きを読む]
yuu-samaさん (熊本県/36歳/女性)
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