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対象:住宅・不動産トラブル

相手都合による契約解除

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2007/09/10 21:50

自宅の分譲マンションを不動産会社さんに仲介をお願いし、買い手さんが見つかり、手付金を入れていただき契約を交わしました。

契約日から2ヵ月後の決済日になっても書類が揃わない等言われ2度、決済日を延長され、最終的にそれから2ヶ月待たされたあげく、3回目の決済日の直前に買い手さんが住宅ローンは通ったがやはり購入するのはやめますとの申し出がありました。

手付けの放棄のみで契約解除ということなのですが、手付金も買い手さんがお金を持ってないからということで相場の売却価格の1割とはほど遠い金額でした。(半分以下でした。そのような買い手さんとのやりとりなどの説明等一切なかったのでそのようないきさつでの金額設定だったとは後になって知りました。)

また契約解除の違約金などの謳いも契約書に一切なく、そのことを不動産会社に聞いたら、買い手さんを信用してたから。ローン特約だったから違約金の項目はつけてなかったとのこと。ですので今回のパターンはあてはまらないとのことです。

これは私達売り手には我慢するしかないのでしょうか?
万が一、相談するとなるとどのような場所に相談するのが適切なのでしょうか?

大変解かりづらい文章かと思いますが、お手数おかけしますがよろしくお願いします。

yuu-samaさん ( 熊本県 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

不動産業者の説明義務違反

2007/09/13 00:27 詳細リンク

契約を交わす前に重要事項説明を文書で残すように業法で決められています。そちらも確認してください。

違約金の額の取り決めについては、かなりのばらつきがあり、yuu-samaさんのケースのように片方の事情による金額設定は充分ありえることです。

違約金とは契約解除による損害賠償額のことですが、もし裁判になった場合に時間と労力に見合う対価が得れるか、という疑問から勘案して、通常、違約金の額を設定します。

契約で違約金の額を合意している、というyuu-samaさんにとってのマイナス。ローンは通っていて決済直前で告知、契約の履行に着手しているというyuu-samaさんのプラス。

まずは仲介業者さんに詰問してみてはいかがでしょう。その時に、解約の履行(決済の準備)に向かっていた為に被った損害金額が具体的に列記できれば、より真剣な話し合いができると思います。

調整がつかないようであれば、1番にその業者の所属団体(○○協会)の不動産相談センター、次にその業者の管轄の県の建築指導課、最後に裁判所、という順番をお薦めします。

参考にしてください。
高下弘之

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yuu-samaさん

ありがとうございました

2007/09/13 13:22

丁寧にご回答いただきありがとうございました。

重要事項説明は契約の際にいただいたと思います。そちらも早速もう一度目を通してみたいと思います。


今回のケースが少し特殊で、私のお願いしてる不動産会社Aと買い手さんの不動産会社Bと間に2社入っているということで、お互いに責任のなすりつけのような形に今現在なっております。


私の方の不動産会社Aはあくまでも仲介、中立の立場なので相手の不動産会社Bに強くは金額のことは言えないとのことで、結局は私と買い手さんの不動産会社Bとの話し合いだという風に言われました。

このような場合はやはり、私の方の不動産会社Aではなく、相手の不動産会社Bとの話し合いになるのでしょうか?

度々すみません。

もし、よろしかったらお手数おかけしますが助かります。

契約破棄からやがて2ヶ月になろうかとしています。

アドバイスいただいたように、調整がつかないときのために相談センターなどにも足を運んでみたいと思います。
ありがとうございました。

yuu-samaさん (熊本県/36歳/女性)

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