対象:住宅・不動産トラブル
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渋谷 好幸
不動産コンサルタント
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何とも面倒な「正当事由」が必要
icさん、
初めまして。
当方、東京の賃貸マンション管理会社です。
「賃貸人からの賃貸借契約の解約」は様々な問題をかかえ、当社さえも未だに、借地借家法28条により雁字搦めに在っているものと捉えています。
>今回、財産分与のための目的で平成25年1月に契約解除を書面で借主へ通知しました。
解約通知を提示しても、賃借人側が承諾したのでしょうか?そして、この本文中にある内容は、原契約の始期を跨いでしまっている故、もう一期(もう2年間)を経過するまで解約は難しいと思われます。
前出の「借地借家法28条」があるために正当事由が認められる事項が必要です。
当社が、書き込んでいるこの文面に憤慨しないようお願い致します。
私見では無く、あくまでも賃借人保護の観点から、借地借家法が有るからです。
最終的には、法に携わる仕事をされている方々の力を借りるに至る事でしょう!
是非、ALL aboutのアドバイザーの先生にお仕事依頼されては如何でしょうか?
(あいにく、宅建業者では、この法規に関わる仕事が出来ないため)
ご健闘をお祈りいたします。
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この回答の相談
平成17年2月に、普通賃貸借用契約を結び住宅を賃借しております貸主です。
今回、財産分与のための目的で平成25年1月に契約解除を書面で借主へ通知しました。
相談内容ですが、平成17年に結んだ普… [続きを読む]
icさん (兵庫県/46歳/男性)
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