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対象:住宅・不動産トラブル

売買契約の買主からの解除通告について

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/10/28 16:32

私は、不動産業者との仲介で、平成20年10月19日に中古住宅の売買契約をいたしました。私は、平成20年11月末で会社を定年退職をし、同時に現在すんでいる社宅から立ち退かなければなりません。その状態を不動産業者に説明した上での契約です。この物件の売主は、現在認知症の方で弁護士が成年後見人になられています。そのため、被後見人の居住用財産の処分の許可を家庭裁判所へ申請するため、売買契約書に署名いたしました。この物件は、所有者が売主のご夫婦の共有名義であり、認知症になられているのは奥様で、ご主人は平成17年に亡くなられておられると聞き、相続の問題があることも聞いていました。ただ、弁護士が後見人としているので、相続の件は問題がないと契約前に売主側の不動産業者から説明がありました。その後、裁判所へ提出するために契約書を作成し、重要事項の説明を受けましたが、数日後に、相続人とご主人の持分についてまったく遺産分割協議すら行われていないことが判りました。大急ぎで相続人との交渉をして貰い、希望の期限までに入居できるようしてもらうよう交渉し、戸籍等を取り寄せ、現時点において亡くなられたご主人は再婚で、前妻との間に40歳前後の娘さんが3人おり、それぞれが除籍していることがわかりました。
今日は、平成20年10月28日です。今から、相続人の娘さん3人の行方を捜し、遺産分割の交渉を行うわけですから、交渉が難航すれば私の当初の希望期限には間に合わず、契約の目的を達成することが不可能と思われます。
したがって、契約解除の通告を相手方に対して書面で通告したいのですが、どのような内容で通告すればよいのでしょうか?
補足 建物をリフォーム(約3週間位の工期)し、平成20年11月22・23・24日の連休を利用して引越を希望していました。現金決済です。

ホームアシストさん ( 広島県 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

回答いたします。

2008/10/28 18:24 詳細リンク
(3.0)

売買契約をしていたのであれば、その契約書に決済の期限が定められているはずです。
ですので、その期限経過後、2週間程度の期限を定めて、それまでに義務を利用するよう催告し、その期限までに履行がされない場合は、契約を解除するとの通知を送ればいいと考えます。

評価・お礼

ホームアシストさん

ご回答有難う御座います。

民法95条の錯誤による契約を基に、契約の無効を主張することといたします。

貴重なご意見有難う御座いました。

回答専門家

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ホームアシストさん

契約解除通告の件

2008/10/29 11:41

早速のご回答有難う御座います。

ご回答頂いた件ですが、私は、契約の時点で遺産相続の協議が全くなされていないことを知らされておらず、また、逆に成年後見人に弁護士がいるので、被後見人の居住用財産の処分の許可が家庭裁判所からなされれば、速やかに相続登記がなされ、所有権移転が出来る状態であると聞いていました。ですから、家庭裁判所への提出書類として売買契約をいたしました。
先生のご回答は、通常の場合の契約解除通知についてお答えいただいているのだと思いますが。
私の場合は、この契約自体が権利関係に対して錯誤があるために、本契約自体が無効とはならないのでしょうか。
特に争うつもりはありません。損害賠償請求を求めるつもりも現時点ではありません。
円満に契約を無効とする、良い方法を教えて下さい。

ホームアシストさん (広島県/43歳/男性)

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