対象:特許・商標・著作権
峯 唯夫
弁理士
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アーティストのイラスト入りカードの配布
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アーティストのイラスト入りカードが、お店が独自に作るものなのか、それともレコード会社から販促品として提供されるものなのか、どちらでしょうか。
1.お店で作った場合
アーティストの肖像(顔や姿態)や名称の使用と、イラストの使用とを分けて考えることが必要です。
(1)アーティストの肖像
お店が作るのものであれば、アーティスト又はプロダクションなどの許諾がなければ、「パブリシティー権侵害」となります。パブリシティーの権利とは、簡単に言うと、有名人の肖像(顔や姿態)や名称を商業的に使用することについて、アーティストなどが持つ権利です。法律には書かれていませんが、裁判所で認められています。
アーティストの肖像は著作物ではないので、アーティストの肖像を使用すること自体が「著作権侵害」になることはありません。
(2)イラストの使用
イラストは誰が書いたのでしょうか。お店の人がどこからか探してきたものなのか、それとも自分で書いたのか。
どこかから探してきたものであれば(例えばネットからコピー)、そのイラストを描いた人が、そのイラストについての著作権を持っています。したがって、無断で使用することはイラストの著作権を侵害することになります。
いずれも有用か無料化は関係ありません。
2.レコード会社から提供された場合
レコード会社から販促品として提供されたものであれば、レコード会社がこれらの権利関係は処理している(アーティストやイラストを描いた人の許諾を得ている)はずなので、問題はないと考えてよいと思います。
補足
パブリシティーの権利については、ネットで「ピンクレディー パブリシティ」で検索すると裁判例が出てきます。
評価・お礼
motooone さん
2013/05/02 18:00
大変参考になりました。
ありがとうございます。
ご意見を参考にし抗議したところイベントの中止が決定しました。
峯 唯夫
2013/05/02 18:54
お店で作るものだったのですね。
お役に立ててよかった。
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この回答の相談
あるCDショップでアルバムの販促イベントとして、そのアルバムの予約者にイラスト入りのカードを配布するらしいのですが、そのアーティストのイラストやメンバーの名前のスタンプが使用… [続きを読む]
motoooneさん (兵庫県/23歳/女性)
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