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対象:特許・商標・著作権

将来に備えての商標登録について

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2009/05/24 00:03

近々、個人でドメインの取得をし、Webサイトを作りたいと思っています。最初は完全に趣味でイラスト等を載せるだけのようなページにするつもりですが、将来的に、そのイラストをプリントしたTシャツやポストカードなどをネットショップとして販売できたらと思っています。
事業としてということではなく趣味で、年に数枚売れるくらいでも、というような感じなのですが、特定商取引法に基づく表記やセキュリティに配慮したショッピングカートの導入等以外に、何か特別な手続き等は必要でしょうか?
またその時、問題にならないように商標登録もしておいた方が万全かとも思っています。(例え何も売らないとしても、自分で考えた名前(ドメイン名と同じサイト名、ブランド名)やロゴを商標登録したいということや、アフィリエイトやアドセンスなどを載せて、万が一企業などに商標登録されたら問題があるんじゃないかとも思っています。)
Tシャツやポストカードを販売する場合、ネットショップとしてホームページに商標を使う場合は役務(第35類?)、さらにTシャツやポストカードに商標を使う場合は役務とは別に、商品の区分も申請しなければならないのでしょうか?その場合、区分は第何類に登録するのが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。

ケイブルームさん ( 東京都 / 男性 / 28歳 )

回答:3件

将来に備えての商標登録について

2009/05/25 07:46 詳細リンク
(5.0)

(1)個人でドメインを取得してネットショップで販売する際にサイト名(ドメイン名)、ブランド名について商標登録しておくことは、将来的な商標権侵害の可能性を排除する点で、効果的と思います。

(2)また、商標登録出願は、出願以前に充分な調査を行う必要もありますので、その過程で、使用しようとしている商標、ドメイン名、ブランド名が逆に他人の商標権侵害とはならないかについても情報を得ることができますので、その点で商標登録出願を行うことは効果的と思います。

(3)インターネットを使用したネットショップについては、
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
【第35類】
【指定商品(指定役務)】
インターネットウェブサイトによる商品の販売に関する情報の提供
として記載するような要領となります。

(4)ティーシャツは、第25類、ポストカード紙、アート紙を用いたポストカード用紙は、ともに商品・役務とも第16類に分類されているようです。ともに(3)で記述した要領で記載することができます。

下記特許庁ホームページをご参照下さい。

http://www1.ipdl.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1243204868326

(5)最後になりましたが、ネットショップを立ち上げる際、種々の手続は必要だろうと思いますが、専門的な見地から言えば、ネットショップに関連する特許状況も把握しておく方がよろしいでしょう。

評価・お礼

ケイブルームさん

詳しく解説して頂きありがとうございます。
商品の類似は区分に関係なく判断されるのですね。
いくつかの例を見たり調べたりすればするほど、こうしておけば侵害することも、されることもない、という判断が難しいですね。
商標に益々興味が湧きました。またご質問させて頂いた時にもよろしくお願いします。

回答専門家

間山 進也
間山 進也
(弁理士)
特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士

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将来に備えての商標登録について

2009/05/26 18:02 詳細リンク
(5.0)

まず、ネットショップで「Tシャツやポストカード」を販売する場合、どこからか購入してきて(Tシャツやポストカードは他社ブランドとして)、ご自分のサイトで販売する場合は、第35類の「小売等役務」の指定で十分です。
厳密に言えば、商品分野の権利取得も必要ですが、小売で販売する商品(例えば、「Tシャツの小売」)と、その商品(Tシャツ)は類似として審査されるため費用的な面も合わせると、実質的に第35類だけで十分です。

一方、「Tシャツやポストカード」を自社ブランドとして販売する場合、Tシャツ(第25類)、ポストカード(第16類)の商品分野の権利取得が必要となります。

「役務」というものは「他人のために」する労働などが対象となるため、ネットショップでご自分のブランドだけを取り扱っている場合は、役務としての権利取得は不要です。

従いまして、取り扱っている商品が自社ブランドか他社ブランドかで判断されることをお勧めします。

評価・お礼

ケイブルームさん

再度のご解答ありがとうございます。
登録商標の後ろに文字をつければ、商標登録していても使われてしまうということもあるんですね。
例えば「Yahoo!」は商標登録されていますが「Yahoo!JAPAN」や「Yahoo!JAPANオークション」「Yahoo!JAPANショッピング」などはされていないようです。Yahoo!の場合は広く知れ渡っているので「Yahoo!JAPAN」などが他企業に登録されてしまうということはないのかもしれませんが、マイナーな会社などではありうるのでしょうか。
また、万が一他企業に登録されてしまっても、サイト名というよりもコーナー名になり、その場合は侵害してしまう可能性はないのでしょうか。恐らくコーナー名でも侵害ですよね。
侵害されるよりもしてしまうことが怖いですね。もっと色々調べてみたいと思いました。

回答専門家

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商標登録出願について

2009/05/24 07:12 詳細リンク
(5.0)

ご質問に対し以下のとおりご回答申し上げます。
2009年5月24日
河野特許事務所
弁理士 河野英仁

ご指摘のとおり、Tシャツ及びポストカードを販売される場合、役務だけではなく、商品(25、16類)を指定して商標登録出願しておく必要があります。他社が同一または類似の商標について商標権を取得していないか確認しておくことも必要となります。
特許庁電子図書館(http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)をご利用ください。

以上

評価・お礼

ケイブルームさん

何度もの質問にも関わらず
迅速で丁寧なご解答を頂き、ありがとうございました。
大変参考になりました。

質問者

ケイブルームさん

仕事として開始の予定がなくても?

2009/05/24 17:49

迅速かつ分かりやすいご解答ありがとうございます。
やはりそれぞれの商品で登録が必要なのですね。
少し検索してみたのですが、有名なグラフィックデザイナーや会社でも、商標登録までしているところは意外と少ないように感じました。日本では(世界でも)大きなメーカなどでない限り軽視されているのでしょうか。

ところで、今すぐ販売というわけではなく、もしかしたら将来的に販売するかも、と言う場合でも、商標登録は可能なのでしょうか?

ケイブルームさん (東京都/28歳/男性)

質問者

ケイブルームさん

指定商品について

2009/05/26 18:57

ご解答、ご解説頂きましてありがとうございます。
解説頂いたように、自身が他の商標を侵害しないようにというのが一番大きな要素かもしれないと思いました。

商標の申請時には、第○類という区分だけでなく、さらに商品の指定も必要なんですね。もしそうだとすると、同じ区分に同じ商標が登録されていても、指定商品が違う場合は認められることもあるのでしょうか?特に第35類の場合、指定役務もたくさんあるようなのですが。

ケイブルームさん (東京都/28歳/男性)

質問者

ケイブルームさん

サイト名について

2009/05/26 19:08

ご解答、新たな見地でのご説明ありがとうございます。
ご説明を元にすると、自分の作ったものを自分でネットショップとして売る場合には第35類は必要なく、Tシャツやポストカードなど、扱う商品の登録でいいのですね。その場合、私が登録したのと同じ名前で、他にネットショップを開いた方がいらしても、私がサイト名にその名前をつけていても問題ないのでしょうか?

また、例えば「abc」という商標を第25類で登録し、Tシャツにタグなどをつけて、サイト名に「abc market」とつけてそのTシャツだけをネット販売していたとして、「abc market」という名前を他の方が登録していても、使用に問題はないのでしょうか?

ケイブルームさん (東京都/28歳/男性)

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