対象:借金・債務整理
村田 英幸
弁護士
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場合わけする必要があります
ご主人が貸越の契約を銀行としていた場合、以下の2通りが考えられます。
ア)総合口座となっており、担保となる定期預金等がある場合
この場合はマイナス10万円+利息と、これに対するプラスの財産として定期預金等がある場合で、負債を返済しても、なお差し引きプラスとなる場合があり得ます。
ただし、貸越の利息は、通常、定期預金の金利を上回るように、銀行は設定しています。
問題は、定期預金の元本等がいくらあったのか、確認されることをお勧めいたします。
イ)負債しかない場合
この場合、負債しかないので、7年分もの利息をつけて支払うのは、ご主人にとって不利です。
銀行など株式会社の貸金債権の消滅時効は、最後の返済から5年です。したがって、消滅時効が完成していることを主張して、支払いを拒否できます。
ただし、時効完成後に、債務を支払う旨の約束や返済をしてしまうと、消滅時効の効力がなくなってしまいます。
上記アの場合でも、プラスマイナスで差し引きマイナスとなるケースでは、上記イと同じ結果となりますから、確認をされる際には、うっかり、債務を支払う旨の約束や返済をしてしまわないように、お気をつけください。
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この回答の相談
質問です。
とある地方銀行から主人あてに1通の手紙が届きました。
内容は
「以前からご利用の当行支店の口座について、貸越利息の清算が未済と
なっており、その件でご連絡いただきたくお手紙いたしま… [続きを読む]
ikamikamさん (福岡県/30歳/女性)
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