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対象:借金・債務整理

銀行からの突然の通知

マネー 借金・債務整理 2012/02/22 23:23

質問です。
とある地方銀行から主人あてに1通の手紙が届きました。

内容は
「以前からご利用の当行支店の口座について、貸越利息の清算が未済と
なっており、その件でご連絡いただきたくお手紙いたしました。
お読みいただきましたら下記番号に至急ご連絡お願いします。」

と記載されています。
主人が独身の時10年前に銀行から10万を限度に引き出せるように口座を開設していたようで7年前の時点で残高が-10万のまま現在までその通帳を紛失したまま放置していたようです。

以前の住所から引っ越しをしたのにいままでなんの通知も
こなかったのに、いきなりこのような通知がきて驚いています。

さかのぼると7年分の利息がついているのではないかと思います。
いきなり通知してきて、元金は払う必要があると思いますが
7年分の利息も払うべきなのでしょうか??

ikamikamさん ( 福岡県 / 女性 / 30歳 )

回答:2件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

場合わけする必要があります

2012/08/21 15:56 詳細リンク

ご主人が貸越の契約を銀行としていた場合、以下の2通りが考えられます。

ア)総合口座となっており、担保となる定期預金等がある場合
この場合はマイナス10万円+利息と、これに対するプラスの財産として定期預金等がある場合で、負債を返済しても、なお差し引きプラスとなる場合があり得ます。
ただし、貸越の利息は、通常、定期預金の金利を上回るように、銀行は設定しています。
問題は、定期預金の元本等がいくらあったのか、確認されることをお勧めいたします。

イ)負債しかない場合
この場合、負債しかないので、7年分もの利息をつけて支払うのは、ご主人にとって不利です。
銀行など株式会社の貸金債権の消滅時効は、最後の返済から5年です。したがって、消滅時効が完成していることを主張して、支払いを拒否できます。
ただし、時効完成後に、債務を支払う旨の約束や返済をしてしまうと、消滅時効の効力がなくなってしまいます。

上記アの場合でも、プラスマイナスで差し引きマイナスとなるケースでは、上記イと同じ結果となりますから、確認をされる際には、うっかり、債務を支払う旨の約束や返済をしてしまわないように、お気をつけください。

銀行
預金
債務
返済

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村田 英幸

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弁護士

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場合わけする必要があります

2012/08/21 15:56 詳細リンク

ご主人が貸越の契約を銀行としていた場合、以下の2通りが考えられます。

ア)総合口座となっており、担保となる定期預金等がある場合
この場合はマイナス10万円+利息と、これに対するプラスの財産として定期預金等がある場合で、負債を返済しても、なお差し引きプラスとなる場合があり得ます。
ただし、貸越の利息は、通常、定期預金の金利を上回るように、銀行は設定しています。
問題は、定期預金の元本等がいくらあったのか、確認されることをお勧めいたします。

イ)負債しかない場合
この場合、負債しかないので、7年分もの利息をつけて支払うのは、ご主人にとって不利です。
銀行など株式会社の貸金債権の消滅時効は、最後の返済から5年です。したがって、消滅時効が完成していることを主張して、支払いを拒否できます。
ただし、時効完成後に、債務を支払う旨の約束や返済をしてしまうと、消滅時効の効力がなくなってしまいます。

上記アの場合でも、プラスマイナスで差し引きマイナスとなるケースでは、上記イと同じ結果となりますから、確認をされる際には、うっかり、債務を支払う旨の約束や返済をしてしまわないように、お気をつけください。

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