転売の際の住宅ローンについて - 真山 英二 - 専門家プロファイル

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真山 英二 専門家

真山 英二
不動産コンサルタント

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転売の際の住宅ローンについて

2011/11/06 13:12
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5.0
)

ハッピーハウスの真山(さのやま)です。

現状で新築マンションの購入がどこまで進んでいるのかによって
いくつか方法があります。

購入した新築マンションの代金支払いが終わって、
(当然、住宅ローンが実行されています)
所有権が移転されているのであれば、
新しく現金で購入される方との通常の不動産売買となります。
この場合、新しく購入される方と不動産売買契約を締結し、
代金の受領時に、その受領した代金をもって住宅ローンを完済し、
抵当権を抹消する形をとります。

購入した新築マンションの代金支払いが終わっていない場合は、
売主との協議が必要ですが、買主を変更してもらう、
もしくは、売主と「ウサギ007」さんの決済と
「ウサギ007」さんと新しく購入される方との決済を
同日に設定して、「ウサギ007」さんとしては
住宅ローンを組まないで対応する方法があります。
(新しく購入される方からの代金をもって、現在の売主に支払う)

住宅ローンを組まない方法を取ると、住宅ローンにかかわる費用
(銀行保証料、抵当権設定費用、金利等々)を節約することが出来ます。
しかし、新しく購入される方との話がこじれた場合でも、
(例えば、入る予定だった代金が入金されないなど)
現在の売主との不動産売買契約は継続されるため、
代金の支払いができない場合は、違約とされ、
違約金の請求対象になる可能性があります。

新しく購入される方がどのような方かわかりませんが、
その契約が確実に履行されるのかどうかが重要となります。

安全性を取るのであれば、一度、現状の住宅ローンで
新築マンションを購入した(所有権を移転)上で、
新しい購入者と不動産売買契約を結ぶのが良いと思います。

少しでもお役に立てれば幸いです。

銀行
抵当権
不動産売買
新築マンション
住宅ローン

評価・お礼

ウサギ007 さん

2011/11/08 07:46

そうですか。大変参考になりました。

回答専門家

真山 英二
真山 英二
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
株式会社ハッピーハウス 代表取締役
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

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この回答の相談

マンション売買について

住宅・不動産 不動産売買 2011/11/06 10:17

質問させていただきます。
とある、新築マンションを購入しました。
まだ、入居前です。
間もなく、確認会も終わります。
この時期に、入居前にこのマンションを売って欲しいという方が現れました。
こ… [続きを読む]

ウサギ007さん (神奈川県/31歳/男性)

このQ&Aの回答

新築マンションの転売 向井 啓和(不動産業) 2011/11/07 15:29
通常の中古マンションの取引と同じです。 久野 博(不動産業) 2011/11/06 17:15

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