対象:住宅・不動産トラブル
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小川 勇人
建築プロデューサー
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図面×仕様書×見積書×約款=請負契約書
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はじめまして、株式会社小川の家 小川勇人です。
私の実践知から回答します。
※大まかな間取りということですので、
どの程度の図面と仕様なのか、定かではありません。
以下は私の想像の範囲もありますこと、予めご了承ください。
そもそも工事請負契約を締結するとは、
図面と仕様書(品質)、それに必要な費用(=見積書)が整い、その内容に合意するからこそ、成立するものだと考えます。
契約書の内容(中身)というのは、主に
・それまで決まったこと(これから決めること・追加変更可能な範囲)
・これからつくるもの(図面と仕様書)
・工期と価格と支払い条件
について、「言った言わない」「齟齬」が生じないため、文書として交わすものです。
今後詳細を決めるとのことであれば、
仮契約(注文する意思表示)あるいは、
設計契約(設計料の支払い)というのが現状では妥当ではないかと考えます。
仕様のちがい=品質のちがいで
施工費は数百万円すぐに増減します。
トラブルを防ぐ観点を最優先するのであれば、
今後、間取りや仕上げ材といった住宅品質の根幹にかかわる内容をきめるのであれば、
それは追加文書の作成ではなく、詳細仕様及び金額を決めた上で工事請負契約することが望ましいのではないでしょうか。
※トイレやキッチンなどの住宅設備機器、色決め、造作棚についての詳細打合せということであれば、現状のまま進めても問題はありません。
以上 参考になれば幸いです
評価・お礼
moonhill さん
2011/04/15 17:16
回答有難うございます。説明不足で申し訳有りませんが、
既に”工事請負契約書”に実印を押印しており、
概算費用での契約が済んでしまっているという状態です。
図面、見積もり書は詳細に打ち合わせを実施し、双方が承諾した上で、算出された金額が記載されたものを請負契約書の追加として添付をしてただけるそうです。
文書追加行為に対して(請負契約書には記載がないが、仕様、金額のが決まったら、詳細を別途添付する)の文言をどういったものにしたら良いかが今回の質問の意図です。
お手数でなければ今一度文書例をご指導いただけたらと思います。
小川 勇人
2011/04/15 18:39
評価ありがとうございます。
>図面、見積もり書は詳細に打ち合わせを実施し、双方が承諾した上で、算出された金額が記載されたものを請負契約書の追加として添付する。
↑ この内容(文言)で十分かと思います。
契約書又は総則のどこかに「信義を守り、誠実に対応・履行する」あるいは「契約に定めのないものは必要に応じて双方で協議して決する」という趣旨の文言があるかと思います。
家づくりの根幹は、注文者と請負者との信頼関係です。
納得、満足の暮らしができる家が無事完成することを願っています!
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
このたび土地及び新築の注文住宅を同一の工務店から(土地については仲介です)
購入し、土地については売買契約を結びました。
その時に建物については大まかな間取… [続きを読む]
moonhillさん (神奈川県/37歳/男性)
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