対象:住宅資金・住宅ローン
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マンションの買換えのための、親からの借入れの方法
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不動産のFP 野口です。
マンションの買換え資金、手付け金などの資金が不足する場合、親から贈与でなく借入れする場合についての御問い合わせですが、tanio様の場合借り入れ資金がいくら位か判りませんが、金額によってはしっかりとした借りれ書(金銭消費貸借契約書)を作成する必要が有ります。
tanio様の親(例:父)から借入れする場合に事前に税務署などに届けする必要は有りません。
何故キッチンと書面(金銭消費貸借契約書)を作成しなければならないかと言うと、tanio様が、マンションを購入し住宅ローン組むまで、又は住宅ローン組んだ後でも親からの借入れが残っていると、税務署より資金の出所を問われる事が有ります。この時、なにも借り入れ書面が無いと、借入れでなく実質贈与と見なされてしまいます。
これを回避するために「金銭消費貸借契約書」を契約書として残します。当然、借り入れ期間や返済方法などキチンのきめ、利息を支払います。利息は、実質贈与とならない様年率1.5%~です。
tanio様の場合、住宅取得については平成23年12月末まで1,500万円の特別贈与税控除が適用になる筈ですが、(控除内での贈与はやや難しいです)が詳しく判りません。
念のため再確認してください。
国税庁の控除は、http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
評価・お礼
tanio さん
2011/02/10 10:04
回答いただきありがとうございました。
諸事情があり、あまり親からの借り入れは行いたくなかったのですが、やはり止むを得ないですよね。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税についてはリンク先を読ませていただきました。また検討したいと思います。
また、親子間であっても、書面を残しておいたほうがいいとは分かっていたつもりでしたが、教えていただいたように利息もきちんと定めて、金銭消費貸借契約書を準備したいと思います。
いろいろと教えていただきありがとうございました。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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現在分譲マンションに住んでおり、今度買い替えを検討しています。売却後の購入を考えていたのですが、たまたま理想的な物件(建築中)を見つけたので、先に購入をしたいと考えています。
しかし手… [続きを読む]
tanioさん (愛知県/37歳/男性)
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