対象:住宅・不動産トラブル
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井本 須美尾
司法書士
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筆界特定制度の利用も一考では?
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土地家屋調査士の井本と申します。
土地の境界問題、ご心労を重ねてらっしゃると推測いたします。
さて、このたびご相談者様の土地ですが、7年前に民民及び官民の境界確認(法律的には境界を設定するということはなく、立会による境界確認と表現することが適当)を行なったが、その筆界確認書に土地家屋調査士・東側隣接地所有者の捺印がないため、お困りになっているということでお話を進めさせていただきます。
まず、境界(筆界ともいう)というものは、それぞれの所有者・隣接地所有者が同意や認定をして決められる類のものではなく、公法上客観的に定まっているという建前があります。
ですから、立会や同意がなくとも境界は観念上存在するといえます。
ただ、現地にそれを示す境界標がないため、便宜上、お互いが納得した点を「筆界(境界)」とする取扱いをする場合が多いです。
次に、「筆界確認書」自体は土地家屋調査士が作成することが多いですが、土地家屋調査士が作成しなければならないものというわけでもないので、土地家屋調査士の職印がないからといって、その書類が「無効」とまで言ってしまうのは本来の意味から逸脱します。
隣接地所有者の捺印についても、後々立会をしたことを証明しやすいために捺印するものであって、
その印鑑がないことで「即・無効」というものでもありません。(とはいえ、もめた時にその事実を証明することは至難ですが…)
対策として、まず7年前に本件土地を調査・測量した測量士にそのときの事情を聞き、職責を果たしたといえる状態にしてもらうよう、要請すること。
もし、その応対等に納得がいかなければ、その調査士が所属する調査士会(もし兵庫県であれば兵庫県土地家屋調査士会<http://www.chosashi-hyogo.or.jp/>)に相談することもいいかもしれません。
また、タイトルにあるように「筆界特定制度<http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html>:法務省のサイト」を利用することもいいかもしれません。
境界確定訴訟のような強制力はありませんが、費用が比較して廉価であり、期間も6ヶ月~1年程度(訴訟は3~5年、中には10年以上かかることも珍しくありません)で結果が出ることから、そういった制度を利用することもお考えになったらいかがでしょうか?
補足
「筆界特定制度」は平成18年1月からスタートした制度であるため、7年前にはなかった制度です。
隣接地所有者への立会や意見陳述の依頼は法務局の筆界特定登記官から行なわれるため、
隣接地所有者との折衝がスムーズに進むことも期待できます。
7年前の調査・測量を行なった土地家屋調査士の対応にご不満・ご不審を感じておられるようですが、土地境界のスペシャリストはやはり土地家屋調査士なので、もう一度(他の調査士でも)ご相談をなさってみてはいかがでしょうか?
もし、ご存知の調査士がいないのであれば、土地家屋調査士会から紹介を受けることも可能ですし、神戸市近辺であれば、当事務所でお話を聞くこともやぶさかではありません。(当事務所のメールアドレス:<info@imoto-office.com>にお気軽にご相談ください)
文章が長くなりましたが、ご相談者様の一助になれば幸甚です。
評価・お礼
papachan さん
2011/02/02 15:16
ご返答ありがとうございました。
境界設定書類は今現在、建築予定のハウスメーカーに預けてあるので、細かくチェック出来ないのですが、書類が戻ってきましたら、改めてチャックし、最善策を探してみようと思います。
またご質問させて頂くかもしれませんが、その際は宜しくお願いします。
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