対象:住宅・不動産トラブル
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特に問題はありません。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の法的な相談等については弁護士等にご相談ください。
あくまでも、一般論としてご参照ください。
民法235条に、
隣地境界線から1m未満の隣地が覗けるベランダや
窓がある時は目隠しをしなければならない
とあります。
民法なので隣人が了解すれば特に問題はありませんが、
隣人からクレームが出る場合は何らかの対応を
しなければなりません。
ただし、今回、機能的に目隠しに問題がないもので、
きちんと目隠しをしているのであれば、対応としては
そこまでで十分です。
目隠しルーバーの色については、一般的なものであれば
隣人の過剰要求で、対応する必要はありません。
お聞きしている範囲においては、
特に問題はありませんので、ご安心ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
kin19740418 さん
2010/11/14 15:19
早々の回答ありがとうございました。
建築業者を通して話を進めて行きたいと思います。
目隠しの型番で機能評価を確認する事は可能なのでしょうか。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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