対象:住宅資金・住宅ローン
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団体信用保険の告知対象期間について
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benabena さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
保険会社の判断とはなってしまいますが、
団体信用生命保険の告知書に基づいて、告知をしているのであれば、告知義務違反に問われることはないでしょう。
また、もし、告知していない事実(病歴・既往症)があったとしても、直接、支払事由に該当しないのであれば、保険金は給付されます。
きちんと告知書をお読みになられて、正直に告知されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
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評価・お礼
benabena さん
2010/11/04 08:36
ご丁寧な回答ありがとうございます。
告知義務違反という言葉にビクビクしていましたが、
告知書の文面をシンプルにとらえれば、問題ないのですね。
告知していない事実と支払い事由の関係についてもわかり、安心しました。
ありがとうございました。
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
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benabenaさん (神奈川県/35歳/女性)
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