対象:不動産売買
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宅建業法では、原則「成功報酬」です。
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不動産中心のfp野口です。
宅宅建業法の精神は、あくまで成功報酬です。
但し、次のような場合は例外としているようです。通常の媒介以外に依頼者の要請により、特別な業務、手配、出張等の費用が発生した場合。媒介契約書に契約完結しなかった場合に支払う旨の記載。
osantosan様の場合は、「違約解除の場合も全額請求できると売買契約書には記載されています」と記載されているようですから、A不動産の言うとおりが正しいかもしれません。
一方、売り主、B不動産業者は、特記事項を入れた売買契約書を交わしていますから、これを怠ったため、貴男は「A不動産業者に対する手数料を支払う損害」「予定していた土地取得が出来なかったための逸失利益」を主とした損害賠償を請求できます。先方がすんなりと支払ってくれればよいですが、そうでないときは弁護士を立て訴えてましょう。
評価・お礼
osantosan さん
野口様
ご回答ありがとうございました。
私がA不動産に「B不動産に対して損害賠償請求出来ないのか?」と聞いたところ「あくまでもB不動産は売主の仲介であるので買主である私には請求権はない」といわれました。その考えていくとやはりA不動産には
私の仲介業者として特約に向けて達成させる義務があるのではないか?と思ったのですが。
>予定していた土地取得が出来なかったための逸失利益
同時にHMにて家の建設も行っていたのですがそちらもキャンセルをしなければならなくなりました。そのキャンセル料も請求できるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
回答専門家
- 野口 豊一
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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この回答の相談
私は土地の買主で仲介業者を立てています。(A不動産)
相手方は売主で仲介業者を立てています。(B不動産)
7月1日に契約を交わし手付け金を支払いました。
9月30日に決済です。
手付け解除期限は… [続きを読む]
osantosanさん (大阪府/29歳/男性)
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