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中沢 誠

中沢 誠
不動産コンサルタント

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原則はA不動産の言い分どおりですが

2010/09/24 12:41
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こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢と申します。

相手方の債務不履行で決済ができないのに、仲介手数料を払わなければならないのは納得がいかないというお気持ちはよくわかります。

一方で、A不動産としては、自分に落ち度があるわけではないのに手数料をもらえないのでは、今までの仕事がタダ働きとなってしまうので、それは避けたいと思っているでしょうね。

媒介報酬というのは、契約を成立させたことによる対価とされてますので、いったん契約が成立した以上は報酬の支払い義務があります。

今回の特約事項についていえば、一義的には売主にて対応しなければならないことですので、債務不履行があったからといって、ただちに仲介業者に落ち度があったといえるかどうかは微妙なところです。

ところで、売主の債務不履行による解除ということであれば、売主に対して損害賠償あるいは違約金の請求ができるはずですが、その点はいかがでしょうか。

A不動産に対して支払わなければならない報酬額については、損害賠償の対象に含まれると考えられますので、売主から賠償金あるいは違約金をもらうことができれば、その中からお支払いただくことも可能だと思います。

しかし、契約書の定め方によっては、あるいはそもそも売主がその支払いをしない・できない場合には、完全に持ち出しになってしまいますので、このようなケースにまで報酬を全額請求するのは不当だと考えます。

取引が成立していないのに業者が満額請求するというのは如何なものかと思いますが、かといって業者が完全にタダ働きとなってしまうというのも(業者の落ち度がないとすれば)酷ではないかと思いますので、互譲の精神で話し合いをされることをおすすめいたします。

契約
報酬
契約書
不動産

評価・お礼

osantosan さん

中沢様、ご回答ありがとうございました。
>ところで、売主の債務不履行による解除ということであれば・・・
この点につきましてご説明いたします。
今回の件はB不動産が仲介業者として売主に適切な助言を行っていなかったためというお話をA不動産から
聞いています。
なので売主も被害者と考えますので(売主にも悪いところはあると思いますが)違約金の請求はなるべく
行わないようにしたい、と考えています。
こちらとしては「仲介手数料は払わない」ということではなく、落としどころを探りたいとは思っていますが
A不動産が全額請求を行う予定とおっしゃっていたため質問をさせて頂きました。
以上、よろしくお願いいたします。

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この回答の相談

売主の契約不履行によるキャンセル

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/24 11:15

私は土地の買主で仲介業者を立てています。(A不動産)
相手方は売主で仲介業者を立てています。(B不動産)
7月1日に契約を交わし手付け金を支払いました。
9月30日に決済です。
手付け解除期限は… [続きを読む]

osantosanさん (大阪府/29歳/男性)

このQ&Aの回答

宅建業法では、原則「成功報酬」です。 野口 豊一(不動産コンサルタント) 2010/09/24 13:13
売買契約解除と仲介手数料の支払い 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2010/09/24 12:03
争点 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/09/24 17:58
まずは、売主に催告を・・・ 中原 秀樹(不動産業) 2010/09/25 16:45

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