対象:不動産売買
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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自己(家族)が住むための住宅が前提
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kuronyan 様
はじめまして、住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
このようなタイミングで海外転勤とは大変ですね。
取敢えず、お申込み金融機関にご相談いただくとが先決だと思います。
ご家族の方々が居住されるのであれば、借入いただける可能性は高いと思いますが、もし申込済みの金融機関での借りれが不可能であれば、借入可能な金融機関に変更いただく必要があります。
一方、ご家族も住まれないとなれば、残念ですが借入は難しいかも知れません。
■ 気付いた範囲で注意点を挙げておきますのでご参考にどうぞ・・・
(1)金銭消費貸借契約はご本人が行うこと(一時帰国が必要)
(2)管轄市区町村の方で家屋証明書(減税証明書)が発行されるかどうかで、抵当権設定、建物移転登記の登録免許税に違いが出る
(3)非居住者の期間は住宅ローン控除は利用できない可能性が高い
(4)住民票や印鑑証明書に代わる書類を居住地の領事館で準備する必要がある
上記事項は、関係機関(市区町村や税務署等)にご確認しておいてください。
以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。
評価・お礼
kuronyan さん
西垣戸先生、
早速に御回答頂き、有難う御座います。家族も同行予定なので、残念ですが、借入は無理になってしまいそうですね。。。。金融機関にも相談してみます。
西垣戸 重成
kuronyan 様
早速のご返信有難うござます。
ご家族もご一緒なのですか・・・
取敢えず、不可抗力の強い理由ですから仲介業者ともよく相談されてみてください。
ご健闘をお祈りいたします。
EYE-PLUS 西垣戸 重成
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