対象:不動産売買
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建築条件付き土地を購入目的で先に土地の契約をし
50万円の手付金を支払いましたが希望融資額のローンが通らない為
融資先をたらい回しにされ既に5行ほど断られています。
(頭金が無い為、希望融資額が出ないと買えません)
希望融資額がもらえない為
最初の建築予定の間取りや、建物面積をどんどん変更されて希望していた
住宅とはかなりかけ離れた間取りになってしまっています。
(不動産兼建築会社になります)
このまま何行かに融資の依頼をし、どこかで通ったにしても
金利も上がり、予定した間取りの家にも住めないのなら
いりませんし、住みたくありませんので白紙撤回にしたいのですが、
解約を臭わすような事を言うとあれこれ言って応じようとしません。
契約書には、地銀1行が記載され、土地売買契約書には
今年3/31までに契約代金の一部金○○円を○○銀行で
融資を受ける物とし履行しなければ解約するとなっているのですが
○○銀行で○○円の融資が出ない時点で、白紙にしないといけない思うのですが
契約期限前に白紙にする事は出来るのでしょうか?
(住宅ローン等利用の場合の特例ー解除権保留型)と書いてあります。
土地代分の融資は貰えるのですが、上物分の融資は足りませんので
この場合土地だけ買わされるなんて事にはなりませんか?
長々となりましたが、まとめますと
1、手付金は戻ってきますか?
2、記載された1行、○○銀行で○○円の融資が出なければ期日前に白紙に出来ますでしょうか?
3、違約金は発生しませんか?
4、土地だけ買わされるなんて事にはなりませんか?
5、契約代金の一部金○○円とは、記載されている金額の融資を受ける事でしょうか?それとも、
記載されている金額の一部の融資を受ける事でしょうか?
知識不足の為、専門的なご意見を宜しくお願いします。
ケンケン2さん ( 神奈川県 / 男性 / 50歳 )
回答:1件
ローン融資が不可能となった場合の契約解除について
不動産コンサルタント&FPの野口です。
ケンケン2様のご契約された契約書は、細部にわたって検証が必要ですが、ご質問の中では、「契約解除付融資特約」(保留型)となっているようですね。
いわゆる「ローン融資特約付き契約」(ローン条項と言う)がついているようです。これだと契約書にある融資銀行、融資条件(金額、期間、金利など)が適用出来なく、次々と融資銀行や条件が変わるようでは、当然、 ケンケン2様の契約を実行する事が不可能なわけです。
従って、この契約はローン条項(特約)によって解約が出来ます。
解除権留保型となっているようですから、ケンケン2様がはっきりと「この特約第○○条に基づき契約を白紙解除する」との意思表示時をする必要があります。出来れば、売主の代表あて文書を送るべきです。
<1、手付金は戻ってきますか?------全額返金を受けられます。
<2、記載された1行、○○銀行で○○円の融資が出なければ期日前に白紙に出来ますでしょうか?
----------白紙解約です。
<3、違約金は発生しませんか?----発生しません。
<4、土地だけ買わされるなんて事にはなりませんか?-----特に付随するような契約が無ければ買う必要がありません。
<5、契約代金の一部金○○円とは、記載されている金額の融資を受ける事でしょうか?それとも、
記載されている金額の一部の融資を受ける事でしょうか?-----貴方がそれでも良いと言えばそのようになるでしょうが、契約書の内容が今一判明しません。
ローンの銀行などは、貴方が自ら選択したものか、業者の紹介かによっても微妙な点が出てくるかも知れません。
察する所、業者はどうしても貴方に売りつけたい意思が伺えます。ずるずると進行するより早めに決着すべきと思います。
ご不安があれば、専門家に内容を検証して頂き、又は同行して「解約」をされるようお勧めいたします。
個別に関しては、----http://www.iriscon.co.jp へお気軽に。
評価・お礼
ケンケン2さん
2015/03/06 15:07回答を頂きありがとうございます。
やはり、白紙解除できるみたいですね、早速文書を送ってみようと思います。
何か的確な文書があればご享受いただければと思います。よろしくお願いします。
ちなみに、ローンの銀行などは、業者の紹介で次から次へと審査に出しています。
回答専門家
- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
(現在のポイント:-pt)
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