工事請負契約 - 寺岡 孝 - 専門家プロファイル

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寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

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工事請負契約

2010/09/06 01:54
(
5.0
)

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、勝手な想像で大変申し訳ありませんが、おそらく契約書には相当な不備があると思います。

特に、工事請負契約書には建設業法に基づき、書面に記載する事項が決められています。
また、設計図書や建築士法に基づく書面の取り交わしもされているか疑問です。

こうした不備内容が多分にあれば、契約は違法性が高いもので、無効や手付金の返還の可能性があります。

詳しくは、契約書等の書面を確認してからの判断にはなります旨、ご了解下さい。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明や個別のご相談をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。



アネシスプランニング
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契約書

評価・お礼

あらんてす さん

お忙しい中ありがとうございます対処方法考えます。

非常に参考になりました。

寺岡 孝

この度は、回答に評価をいただき、まことにありがとうございます。


このところ、私共へのご相談の中に、同様のトラブルを抱えてお問い合わせいただく方が多いのですが、ずさんな契約書の内容で驚くばかりです。

内容によっては、手付金の返還をともなった契約解除の可能性もあります。

早めに対応されることをお勧めいたします。


尚、今後ご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


以上、取り急ぎ回答の評価の御礼まで。

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
( 東京都 / 建築プロデューサー )
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

建築工事請負契約キャンセルについて

住宅・不動産 不動産売買 2010/09/05 22:42

無知な私にアドバイスをお願いします
諸事情から子供が転校を余儀なくなり、仲介業者に自身の土地建物の売却をお願いしました。買い手が見つかり、私たちの転居先がなかなか見つからず。。そん… [続きを読む]

あらんてすさん (大阪府/46歳/男性)

このQ&Aの回答

落ち着いて考えてみて下さい。 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/09/06 18:33

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