対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
まだまだ勉強不足な為、いろいろとアドバイスお願い致します。
先日不動産業者の仲介によって「建築工事請負条件付 土地売買契約」の契約をしました。
営業さんの話では間取り等は自由で自分で好きに設定出来ると言われています。
しかしその契約書をかわす時に建築工事請負申込書も同時に作成する事になり、そこには請負代金も明記されています。
これからローン審査を行いいろいろな話を進めて行くのですが、まだ間取り等決まらない内に金額が明記されている申込書を書かされている事に不安と疑問を持っています。
もし仮に設計の段階でこちらの希望に合わない様な場合は無条件にて解約する事が出来るのでしょうか?
ちなみに3ヶ月以内に工事請負契約が締結される事を条件とするといった一文があります。
しかし、建築工事請負申込書には土地の取得の日から50日以内に着工となっています。
アドバイス等があればよろしくお願い致します。
mjlike27さん ( 東京都 / 男性 / 27歳 )
回答:1件
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
建築条件付土地の契約とは
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
本来、建築条件付土地の契約は、土地の契約後3カ月以内に、建設工事請負契約
を締結することを条件としています。
従いまして、請負工事が成立しなければ白紙解除です。
がしかし、現実は上記のような本来の建築条件付土地の契約形態を実施する目的
ではなく、''ただの建売住宅''として売却する事を目的として、こういう契約形態
を行っているケースが多いのです。
つまり、目的は建売ですから、総額(建物金額)も決まっていますし、仕様や間取り
の基本的なプランも決まっていて、''自由に変更できます!''と言いながら、結局
の所、制限の範囲内で選ばざるを得ない事となります。
では、いっそ建売として契約させればいいじゃないか! と思われるかも知れません。
しかし法律で、建築確認の許可が下りていない場合は土地付建物としての一体契約が
できない為、業者はやむを得ず土地の契約と建物の請負契約を分けることにします。
今回のお話を伺うと、後者の建売の場合のように見えます。
しかし、契約自体はあくまで建築条件付土地ですから、3か月以内に請負契約が成就
しない場合は、土地契約も白紙となるでしょう。
また、土地取得日から50日以内の着工というのは、心配ないと思います。逆に無期限
となれば、いっこうに建築が始まらずに契約行為だけが続く事になってしまいますの
で、ある程度の期限設定は必要です。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がmjlike27様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
評価・お礼
mjlike27さん
親切なご回答ありがとうございます。
建築条件付きの土地売買は何か複雑で不動産の事情も理解しなければいけませんね!
しかしせっかくのマイホーム購入なので妥協する事なく、もしかなわない様なら今回は見合わせる事にします。
わかりやすい説明ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング