対象:不動産売買
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実家の近くに住宅用の土地を探していたところ、ご近所の方がコンサルタント会社を通じて、所有する土地を購入しませんか、と申し出を受けました。
立地、広さ等ちょうど良かったので、建築条件付では無いことをコンサルタント会社に確認をし、購入の意思を伝えました。
するとコンサルタント会社が不動産会社をつれて来たのでそれ以降の手続きは不動産会社と行なうことになりました。
不動産会社にも再度、建築条件付でないことを確認し、売買契約を結ぶとき、ローンを通す目的と、住宅用の土地だと証明するために覚書に署名してくださいと(先のコンサルタント会社に工事をお願いします)と書かれた紙を1通渡されました。
どこで建てるかはまだ決まっていないと伝えましたが、「ただの覚書ですし、法的束縛はありませんよ」といわれ、サインをして渡し、土地の売買契約は成立しました。
その後、別の設計事務所に依頼することが決まったので、その旨不動産会社に伝えたところ「解りました。こちらからコンサルタント会社に伝えておきます」と言われ、3ヶ月が過ぎました
その間何の連絡も無かったので、特に問題も無かったのだろうと思っていたところ
先日、不動産会社とコンサルタント会社が着て「覚書まで書き、そちらから工事を依頼したのに一方的に契約を破棄したのでこちらが受け取るはずの報酬として、これから建てる工事代金の5%を支払って欲しい」といわれました。
コンサルタント会社とは不動産会社に引継ぐ前、2度ほど土地の説明を受けたのと、ローンを通すためのラフ図面を書いてもらっただけなのですが
工事代金の5%も支払う必要があるのでしょうか?
そもそもローンを通すために書いた1通(こちらに控えもありません)の覚書が建築工事請負書とみなされるのでしょうか?
アドバイスをどうぞ宜しくお願い致します。
補足
2009/06/25 14:04覚書には住所、日付と「建築する建物についてはコンサルタント会社に発注することを確約し覚書とします」と書かれています。それ以外、解約や違約金のことは書かれていません。
確約と書かれているため解約は難しいのでしょうか?
役所に相談に行き無事解決することができました
ありがとうございました。
kuronekoさん ( 愛知県 / 女性 / 35歳 )
回答:2件
覚書
アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、土地の売買契約で特に条件付きの契約をしているわけでもなく、ただ覚書を取り交わしたから建築の請負契約になるとは言えないでしょう。
この覚書の内容がどういったものか、書面を見ないとなんとも言えませんが形式的なもので取り交わしたつもりが、費用発生するまでの書面であれば説明と内容が食い違い、詐欺的な行為と思われても致し方ないでしょう。
ですから、請求されている工事代金の一部を支払う必要はないかと思います。
できれば、お近くの消費者センターや県の住宅局等に相談に行かれることをお勧めします。
以上、ご参考になれば幸いです。
詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
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- (東京都 / お金と住まいの専門家)
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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請負契約の強要について
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、そのような説明でサインをさせられたとすると、ちょっと詐欺的な
感じもしますが、強制的にサインをさせられた訳でもなく、おっしゃる経緯が証拠
として残っていないとなれば、何処までが相手が悪く、何処までが自己責任かにつ
いて、司法の判断になる可能性があります。
ただ、土地売買に関して、その売主を請負主とするいわゆる「建築条件付売地」で
ある場合を除き、第三者の建築を条件として土地を購入させる行為は、「独占禁止
法」に抵触するとの見解もあります。
5%を支払うということについては、全く根拠がありませんので、然るべき法律の
専門家に相談される方が宜しいかと思います。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がkuroneko様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
(現在のポイント:-pt)
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