対象:住宅資金・住宅ローン
前野 稔
ファイナンシャルプランナー
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一般例としてお答えします
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こんにちは天狗さん。
ファイナンシャルプランナーの前野です。
ご主人様奥様の課税所得が不明ですので正確にはお答えできませんので、一般例のご夫婦(夫Aさん、妻Bさん)としてお答えします。
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に対して1%もしくは1.2%を所得税および住民税から控除できるものです。
Aさんの課税所得が270万円とした場合、所得税は172500円となります。
もし、Aさんが平成22年に一般住宅を建てて、4000万円の住宅ローンの借入をしたとします。
年末のローン残高が3900万円であれば、初年度の住宅ローン控除の対象金額は、3900万円×1%=39万円となります。
しかし、39万円の控除対象金額にたいして、所得税は172500円しか払っていませんので、住民税の控除(上限97500円)をしても、残りの控除対象金額(120000円)を使い切ることができません。
ここで、Aさんの奥さんであるBさんの課税所得が180万円だとした場合、所得税は90000円となりますので、Bさんが1200万円の住宅ローン残高があれば、Bさんの所得税90000円プラス住民税の一部(30,000円)がローン控除で戻ってきます。
つまり、この場合、Aさん単独で借りるよりも、AさんBさんが連帯債務として借入することで、Bさんの所得税住民税の分12万円が余分に戻ってくることになります。
天狗さんの場合も、この例に近いと思われますので、ご夫婦連帯債務での借入がお得だと思われます。
ご主人様、奥様のそれぞれの所得税、住民税の額を確認した上で、3:1の比率がいいのかどうかも検討して下さい。
また、デメリットとしては、退職や休職でその年の所得税、住民税の納付が少ない場合は、住宅ローン控除で戻ってくる税金も少なくなります。
以上、天狗さんの参考になれば幸いです。
評価・お礼
天狗 さん
詳しい説明ありがとうございます。
とても参考になりました。妻は子供も産んでも復帰するつもり(パートかもしれないですが)なので比率も合わせて検討してみます。
前野 稔
このたびは高評価いただきありがとうございます。
奥様がパートになると支払う所得税住民税も少なくなる(ゼロになる)ことになりますのでその場合は連帯債務のメリットがなくなるかも知れません。
でも今後のことはどうなるか分からないですよね。
あれこれ悩むより、今考えられるベストな方法でやってください。
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この回答の相談
住宅ローン控除を考えて、夫婦合算で借入したほうが控除が多いと提案されました。
もしもの場合のリスクを考えて、夫:妻=3:1で位で借入したらどうでしょうかというものでした
。
提案例:
夫:会社員… [続きを読む]
天狗さん (埼玉県/30歳/男性)
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