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- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
妻が妊娠したが他人の子の可能性
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オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。
先日相談されたのは、30歳代後半の男性です。
奥さん共々シンガポールの会社に勤務しているとのでした。
その奥さんが妊娠したのですが、奥さんは浮気をしており、お腹の子は他人の子供である可能性が出てきたのです。
相談者は離婚をするつもりはありません。
お子さんも産むつもりなのですが、相談者は「自分の子でないなら、浮気相手の男性に慰謝料を請求したい」とのことでした。
当然、相談者は奥さんの不倫相手の男性に慰謝料請求が可能です。
慰謝料の金額は、お腹の中のお子さんが相談者の子である場合と、不倫相手の子である場合によって変わります。
慰謝料は精神的損害賠償ですので、不倫相手の子であるなら当然高額になります。
また、生まれたお子さんを相談者の子として育てるなら、不倫相手と厳密に契約をしておく必要があるでしょう。
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