台湾に単身赴任の夫が台湾女性と浮気 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月16日更新

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台湾に単身赴任の夫が台湾女性と浮気

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不倫・浮気・慰謝料 慰謝料請求する側

行政書士の田中圭吾です。


相談されたのは20歳代後半の女性です。


ご主人は半年前から単身赴任で台湾にいるとのこと。


今月に入ってお子さんの就業調査のため相談者が台湾に行ったところ夫の浮気が発覚しました。


相手は台湾人の女性です。


夫は二度と会わないと言っていますが、不倫相手にも何らかの圧力を与えたいとのことで相談されました。


不倫相手には慰謝料請求も考えているとのことでした。


また夫が勤務する会社に対して、再び夫が不倫をしたら解雇するとの契約を交わしたいと言われています。


まず、不倫相手への慰謝料請求ですが、相手が外国人で外国に居住している場合、日本から慰謝料を請求しても相手に支払い義務は発生しません。


不倫相手には、警告書面を送るなりして圧力を与えておくのがいいようです。


また、会社への要望ですが、これは基本的には個人の問題ですので、会社と解雇予告の契約を結ぶのは困難であると思います。


更に、もしもご主人と離婚となってしまい慰謝料をもらうことになるなら解雇となっていない方が相談者にとって有利ですので、このことはあきらめるようにアドバイスしました。



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